A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
たびたびすみません・・詳しい方に聞いてみましたら、やはり法人は個人と違って、法人は『情報公開(開示請求)』でもできないそうです。
誤った回答で申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
>税務署は、再発行はできませんと言われております。
確かに「再発行」はしてもらえません。
ANo.2様の
(>税務署が持っている申告書及び決算書・収支内訳書(当然税務署の収受印が押してあります)のコピーがもらえます)の回答を受けて・・
『情報公開(開示請求)』で、法人のもできるように思うのですがどうでしょうか?
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/johokokai/tet …
確かに個人の確定申告書なら『保有個人情報開示請求書』で申し込めば、コピーがもらえます。(当方、経験済みです)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/kojinjoho/tet …
法人の確定申告書なら、こちらでできるのでは?(すみません、本日税務署閉庁のため未確認です。月曜日になったら電話してみようと思います)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/johokokai/tet …
ただ、もしもできたとしてもこの『開示請求』でもらったコピーは、証明にはなりません。『納税証明書』は証明になりますが・・
提出先の金融機関に、確認されてから行動されたらよいと思います。
ただ、借り入れ等の場合は、『納税証明書』と『確定申告書・決算書の写し』がセットになっている場合が多いですよね。
受付印の押していないただの申告書の控えはありますか?
もし、あるのなら、証明となる『納税証明書』を取って、申告書に記載されている金額と間違いがないので信じてください!と言うこともできると思います。
(もちろん、申告書を提出していないとこの『納税証明書』は発行してもらえないわけですから、申告している証明にもなると思います)
【納税証明書を請求】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9208.htm
*関与税理士さんのところには、税務署の受付印の押された確定申告書の控えがあると思うのですが、金融機関はそれではだめって言ってますか?
No.1
- 回答日時:
基本的には、再発行は不可能です。
閲覧して内容を書き写すということが限界だと思います。税理士等へは依頼されてないですか?通常税理士事務所等であれば事務所用の控を残していると思うので。
どうしても収受印があるものがないとマズい ということであれば、一部の経費を自己否認して修正申告を行うというのも手だとは思いますが・・。法人か個人、申告の内容にもよると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/04 15:25
感謝申し上げます。
通常であれば、不可能です、で回答が完了してもおかしくありません。
しかしながら、
裏技といいいますか、どうしても収受印が必要ならという場合も考えていただいて、アドバイスを受けることができました。
有難うございました。お礼申し上げます。
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