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会社の親睦会でボーリング大会を行ったときの報奨金10万円は非課税ですか?

去年は図書カードで非課税です。現金で渡すときも非課税でよいのでしょうか。

課税対象と非課税の分け方がわかっておりません。

無知な私にアドバイスをおねがいします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



人事総務で実務を担当してきた者です。ご質問を拝見したら、思わず子供へのお年玉なども課税対象となるのかと思い…

また通勤交通費などは10万円までは非課税ですが、報奨金など、給与に反映するものなど様々あるかと思います。一概には言えない部分もあるかと思いますので参考URLなどをご参考にあらゆるサイトも他にたくさんあると思いますので参考になさってはいかがでしょうか?

参考程度にでもなれば幸いです。

参考URL:http://www2.odn.ne.jp/muraoka/kakutei11.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

そんなに単純なものではないのですね。自分自身把握しきれていないのでサイトを見て調べてみます!!
ご親切にありがとう

お礼日時:2008/01/05 23:09

会社の経費処理のことでしょうが


それとも個人の所得になるのかという質問

会社の経費で処理する場合は社員の半数以上が参加していれば
福利厚生になります。(他の会社を招待したりするとその分は
接待費になります。)

個人の所得になる場合
10万の賞金は全体での賞金
一人で10万かで違ってきます。

図書カード(商品券)でも現金でも処理は同じです

いずれにしても、これだけの情報ではなんともいえません。
場合によっては現金をかけたというこてで賭博になる恐れもあります。

この回答への補足

社員のみ参加なので福利厚生ですね。
賞金はグループ賞と個人賞とになっていたみたいです。

経理上の処理のことを知りたいです

補足日時:2008/01/05 23:10
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

単純なものではないのですね。わかりづらい質問ですみませんm(_ _;)m

ちゃんと把握してから自分で調べてみます!!
参考になりました

お礼日時:2008/01/05 23:19

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