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先日、個人タクシー車内にて、現金24万円が入った財布を置き忘れてしまいましたが、運転手の方が警察に届けてくださり、無事手元に帰ってきました。
その後、拾得物の報労金についてお話をしたのですが、そのときには「報労金はいらない」と仰っていました(ただし、権利放棄に関して念書等はとっておりません)。
これで解決かと思ったのですが、2週間後警察より連絡があり、運転手さんがやはり報労金を請求するということでした。
一度放棄して、改めて請求されたので正直あまり気分はよくないのですが、権利を放棄していない以上、支払うつもりではいます。
現状、相手方は具体的な金額を提示はしていないのですが、この報労金の金額決定の権利や主導権は私と相手のどちらに帰すものなのでしょうか。
相手側には20%の主張が権利として与えられていますが、相手が20%を主張した場合、これに従わなければならないのでしょうか。
届けて頂いたことには感謝はしていますが、金額が金額なだけに、20%の主張を通されてしまうと困ってしまいます。
どうか、お知恵をお貸しください。

A 回答 (3件)

遺失物法第4条に規定があります。


返還を受けた者は、物件の価格の5%から20%の報労金を拾得者に支払わなければならない。と。
ですから、拾った者は、この範囲内で請求権があり、落とし主は支払の義務があります。落とし主に金額を決定する権利はなく、支払の義務があるのです。
今回は、20%の請求ですから、仮に、裁判になれば20%の支払命令があると思われます。
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運転手の方と相談して報労金は5%~20%以内と定められていますので、その範囲内でご自身が払える金額を提示しては如何ですか?


そもそもその運転手の方が届けを行わなかったら、無くなっていたお金ですので、出てきただけでも良しと考えるべきでしょう!
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1。

無いものと思って全部あげる。
2。振込み先を聞いて3万でも先に振り込んで終わりにする。
3。家族でお礼に出向いて10万円を渡す。
4。正直者なんて馬鹿だ
何とかして、金を払わない方法を考えて暮らす。

どれも正解
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