今回、個人事業を始めて2回目の申告になります。
昨年11月に固定資産として管理していた車が廃車となり、新たに中古車を購入
しました。
再度、固定資産として管理しますが、その耐用年数を教えて頂けないでしょうか?
通常は6年で償却すると思いますが、中古車の場合は違うと税理士さんから指導を
受けました。前の車も中古車で、耐用年数が2年ということでした。
しかし、今回の車は前回の車と年式等が違い、耐用年数も変わるのではないか?と
疑問に思い、質問致しました。
また償却の方法として、前車を11/12、現在の車を2/12で償却して良いので
しょうか?
以上宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
中古車両の耐用年数は次の方法で計算します。
1.その車両が法廷耐用年数(この場合は6年)を過ぎている場合。
法定耐用年数6年×0.2=2年(2年未満は2年になります)
2.その車両が法廷耐用年数(この場合は6年)を過ぎていない場合。
(法定耐用年数6年-使用年数)+使用年数の20%=適用耐用年数(端数は切り捨て)
つまり、3年使っていると(6-4)+(4×20%)=2年となります。
次に、計算ですが。
古い車は、今年は減価償却しないで、未償却残高を「除却損」として処理します。
新たに買った車は、2/12で償却します。
不明な点は補足願います。
kyaezawaさんありがとうございます。
計算方法良く解りました。
古い車は未償却残高を「除却損」として
処理するのですね。助かりました。
No.2
- 回答日時:
中古資産の取得をした場合には、今後の使用可能期間を耐用年数とします。
しかし、その見積もりが困難なときは次の算式にて計算した年数とすることが出来ます。通常は「何年もつ」と断言できませんので、簡易計算の後者で計算した年数を使います。(法定耐用年数-耐用年数)+耐用年数×20/100
※ただし、全部経過している場合(例えば通常6年のものが7年経過している場合などです)
法定耐用年数×20/100
期間は2/12の方は良いのですが、前者の除却したものはいずれにせよ、仕訳上滅失いたしますので、わざわざ原価償却しなくても、除却簿価で費用計上して大丈夫です。
※耐用年数は車種によっても異なる場合があります。建設用などは様々だったりしますのでご注意ください。
なるほど。大変よくわかりました。
ちゃんとした計算方法が存在するのですね。(メモメモ)
この計算で2年が耐用年数ということになるようです。
ありがとうございました。
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