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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2の方がご指摘のとおり、自宅を事業用に使用している場合(この場合、事務所として使用している場合)、その「事業占有割合」に相当する費用(賃貸物件なら支払家賃、自己所有物件なら固定資産税・減価償却費・損害保険料)を必要経費として計上することができます。
事業用に水道や電気・ガスなどを使用していた場合もそのうち「事業占有割合」に相当する費用を必要経費として計上することができます。「事業占有割合」ですが、(占有面積割合)×(占有時間割合)で計算されます。
たとえば、「不動産賃貸業」を営むための事務所の面積割合を10%、家賃の収入消込や経理事務で1年に24時間占有していたとして計算すると
事業占有割合=10%×(24÷(24×365))≒0.027%
となり、ごく僅かな割合になります。
何軒も貸されており事務のために使用する時間がかなりになるなら、上記のような「事業占有割合による費用の必要経費参入」も現実的です。そうでない場合、割合が小さくなりすぎて、総費用に事業占有割合を掛けて算出される「必要経費」が小さいので現実的ではありません。その意味で、「経費参入できません」という見解を出しました。
具体的なご回答、ありがとうございます。
とてもわかりやすく、試算してみればその通り、
ごくごくわずかな額にしかなりませんでした。
貴重なお時間をありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>不動産所得(貸地および貸家)があり、個人事業主として確定申告しています。
>・・自分自身は賃貸マンションに住んでおり、家賃を他人に支払っている立場でもあります。
事業として不動産賃貸業を営んでいる訳ですから、もし、自宅マンションの一部屋を事業のための事務所として使用しているのであれば、その部屋に相当する家賃は事業のための必要経費として計上できます。
早速ご回答下さり、ありがとうございます。
私個人の私的な感情としても、計上できれば勿論したいし、
人づてに聞いた(私は面識のない)税理士の方の意見も、
hinode11様と同じく、計上できるであろうとの事なのですが、
確定申告をお願いしている税理士の方が、
たぶん通らないだろうとおっしゃったので、質問させて頂いた次第です。
実は、書類が多くなってきて、置き場所等に困りはじめたという事もあり、
今のマンションより一部屋多いマンションに引越しを検討中で、
家賃の一部が費用に計上できれば有難いと思いまして・・・
(今までは計上していませんでした)
再度、税理士の先生にお願いしてみて、断られたら諦めるという形で
いってみます・・・
お忙しいところ、誠にありがとうございました。
「可能」とのご回答、何だかホッとしました。
No.1
- 回答日時:
不動産収入は、その事業にかかる経費を控除して、確定申告する必要があります。
しかし、「自分が支払った家賃」は私生活上の支出だとみなされ、不動産事業とは無関係です。よって経費参入できません。
お忙しいところ、ご回答下さり、ありがとうございました。
ご意見、とても参考になりました。
夫々の見解の相違で、「可能」「不可能」と、意見が分かれるんだなぁと、感じました。
どちらの意見も正しいのだと思います。
当方の場合、確定申告をお願いしている税理士の先生に、
むりでしょうねぇ、と言われたので、こちらで質問させて頂いたのですが、
ダメもとで、再確認し、無理な場合は、諦めます^^;
ご回答、感謝申し上げます。
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