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築40年の自宅で事業を始めたわけですが、電気、電話の家事案分はわかります。水道、ガス等は事業にかかわらないので案分できません、これも理解します。
 家の外壁が剥げてきたので塗り替えようと思いますが これは家事の分を事業案分出来るかというようなことになると思うのですがどうでしょうか。
 つまり、事業開始前は全て、家事で仕切ってきたものを、事業を始めることによって経費に計上できるものがある、ということでしょうか。固定資産税とか火災保険となんかもそうですね。
 そういえば、この前、ふろ場のシャワー混合水栓が壊れたので買ってきて直しましたが3万円もしました。水道代はダメでも器具の交換は修繕に入れれば家事案分できるのでしょうか。
大変細かい話ですが申し訳ありません。
 そもそも、100円200円というレベルでも修繕費は修繕費なんでしょうか。消耗品でくくったらおかしくなりますか。(消耗品の家事案分?)
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

業種によって、自宅を事業用にも使用している場合は、按分の仕方が、微妙に違います。


不明は、此処で回答を得るのも結構ですが、税務署の判断を得るのが、書き直しをしなくて済みます。
自宅でも、事務所として使用している部分は、事業の経費として計上できますが、自宅部分は認められないのが当然です。
修繕費も、事業に関係するものは、金額の多少に関わりなく認められますが、事業にどのような関わりがあるのかわからないようなものは、100円でも見逃してくれません。
電気代、水道代、などは、自宅用で一括支払いになって居ますが、事業用にも使用してるのですから、按分可能です。但し、混合水栓が事業に関係あるのは、ホテル業くらいです。
貴方の業種をお話になり、自宅と、店舗との使用割合を書かれ、質問されると、もっと具体的な回答が寄せられるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
事業とのかかわりというところがヒントだとわかりました。
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お礼日時:2012/04/21 09:27

>家の外壁が剥げてきたので塗り替えようと思いますが これは家事の分を事業案分…



店舗・事務所の外壁部分は経費で良いでしょう。

>ふろ場のシャワー混合水栓が壊れたので買ってきて直しましたが3万円…

風呂場が事業と関係ありますか。
旧国鉄のように入浴も業務のうちですか。

>100円200円というレベルでも修繕費は修繕費なんでしょうか…

消耗品で良いです。
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この回答へのお礼

有難うございました。
わかりやすいたとえで納得です。

お礼日時:2012/04/21 09:30

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