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個人事業の専従者は従業員と考えてよいのでしょうか?その場合職場で飲むコーヒーなどは福利厚生費にあげても問題はないでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的に福利厚生費は、従業員に対してであり専従者の場合は認められません。



事業主、専従者だけの場合は福利厚生の科目を使わないようにしましょう。

事務服、作業衣などは「消耗品」サービス業であればお茶菓子は「接待交際費」

福利厚生費は、例えば従業員の慰安旅行などを指すのですが、個人事業主の場合、
家族の私的な旅行と線引きが難しい部分があります。
福利厚生費は、税務署に説明すべき場合にもトラブルの基になる科目です。
ですから、

>個人事業の専従者は従業員と考えてよいのでしょうか?

いいえ、専従者と従業員は別のものとお考えになってください。

福利厚生費とは・・・。
http://ysd-ac.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/350 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やっぱり福利厚生の科目は使わないほうがいいんですね。

お礼日時:2008/01/20 23:22

個人事業の専従者も従業員と考えて職場で飲むコーヒーなどは福利厚生費に計上しても問題ないと思います。

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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。ずっと悩んでいてとうとう申告時期が近付いてきたので焦ってました。

お礼日時:2008/01/16 21:52

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