
以前に個人間で隣接する土地の売買について、お尋ねしたものです。
その時は、土地所有者の方が実際の売買額より契約額を安くして取引の申し出があり、どうすればよいかといった主旨だったのですが、みなさんからはB勘(裏勘定)という脱税だというご指摘をいただきました。
先方とは、売買の話はお互いしばらく考えるということで、そのままになっていたのですが、最近また、売りたいとの申し出がありました。先方はあいかわらず実際の売買額より契約額は下げてほしいと言っています。具体的に言うと、1500万円を1300万円ほどにという感じでこの程度の差なら、調べの対象にならないと言っています。
私としては、正式な契約、価格でなら取引したいと思っているので、しぶっているのですが、他からも引き合いがきており、早く決めてほしいと言われています。(現在、その土地はこちらが駐車場として使わしてもらっており、長い間借りていた関係から、売ることについては、こちらを優先してくれているようです)
また、その買いたいと申し出ている人が、「ややこしい人」だそうで、それをふまえておいて欲しいと言われています。そのような人に隣接する土地の所有者になってもらいたくないので、買ってもいいと思うのですが、そうすると売買額と契約額の話になってしまい、どう対応したらよいか、困り果てています。
こちらは、法を犯すようなことは絶対したくないのですが、何かうまくまとめる方法はないでしょうか。たとえば1300万円は売買として取引し、200万円は諸経費とか(こういうのも脱税になってしまうんでしょうか)。
もしくは、先方も土地を結構所有しており多少の知識があるようなのですが、そのような取引は、税務署などに、ばれるものだと納得させる方法はないでしょうか。また、その「ややこしい人」と、このごまかした売買方法で売買がなされたようなら、税務署等関係機関へ告発するというのも考えたりしているのですが。
それと、その土地は現在、根抵当が設定されているようですが、もし売買するなら根抵当を売買前に抹消してもらうのは、当然でしょうか?
支離滅裂な文章で申し訳ありませんが、どなたか、よい知恵をおかしいただけませんでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
大変失礼ながらお隣さんから非常に「うさん臭い」匂いがします。
おそらくお隣さんは何らかの事情で早急にお金が必要なのでは
ないでしょうか?
交渉の中で「ややこしい人」などという話が出ることからも
税金対策(脱税)が目的ではないような気がしますが・・・。
ちなみに根抵当権の極度額は(複数登記されている場合は総額が)
1500万円未満ですか?
根抵当権設定者(債権者)は銀行や保証協会などの金融機関ですか?
個人名やサラ金業者だったり、あまり聞いたことのない
法人名(ややこしい系も含む)などではありませんか?
もしも後者だった場合、お隣さんは現在それら債権者から返済を
迫られており、1500万円で売ったことがバレるとその全額を
回収されてしまうために契約金額を偽って差額を懐に・・といった
パターンなのかもしれません。
もし、私が貴方の立場であったなら
B勘の申し出よりも「ややこしい人」という言葉が出た時点で
スッパリお断りします。
わざわざ「ややこしい人」などと出すこと自体が、
実際には口に出さずとも「そんな輩が隣に住んだら嫌だろう、困るだろう?」
と言って不安に与える=脅迫しているのと変わらない気がするからです。
逆に「そういうご事情なら、そちらの方に売ってあげて下さい」
とスッパリ断ることで、困るのは相手のほうではないでしょうか?
ご質問内容だけの判断になりますが、現時点では相手側だけが
あーしてくれ、こーしてくれと言っているだけですよ。
そもそも事の始まりも、相手側から「土地を買ってくれないか?」
だったのではありませんか?
それら状況もふまえて、再確認というかお聞きしたいのですが
将来的に隣地に分家を建てたい等の明確な目的はありますか?
周辺相場と比較して価格面など非常にお買い得感がありますか?
将来的に地価が上昇しそうなど有望な見込みがある土地ですか?
ややこしい人達にとっても魅力的なものだと思いますか?
隣地に1500万円支払うのであれば、現在のご自宅の庭を改造される等
駐車場を確保するほうが安く済みませんか?
そして、その土地は貴方にとって本当に必要ですか?
No.3
- 回答日時:
そのような取引は実態としてはよくあることです。
逆にあなたが密告したりしなければそうそうはバレません。
もし「ややこしい人」が買ったとしてあなたがそれを告発するなどやめておいたほうがいいです。告発できるほど事情がわかる人はそう多くはいません。「ややこしい人」から復讐されるリスクを背負ってまで告発する意味があるとは思えません。
駐車場として借りている土地ならば、他の方の所有になってしまえばそのまま借り続けることはできない可能性も高くなります。
住居ならば任意の売買契約なら賃貸借契約の借主は保護されますが駐車場は保護されません。所有者が変わっても保護されるような強い権利で借りているのでしょうか?
売買(所有権移転)に際しては抵当・根抵当の抹消は当然のことです。
但し、決済・引渡し時に同時に行うこともあります。
不安ならば司法書士は自分で手配して詳しく確認下さい。
ウラ契約が絶対にいやだというなら買うのはやめるしかありません。
相手に「バレるからやめなさい」などと納得させる方法などありません。相手はあなたが100万回言っても納得しませんよ。
No.2
- 回答日時:
1です。
続きです。3.当たり前の契約をするようねばり強く交渉する。
4.多少増額する代わりに当たり前の契約を要求する。
5.向こうの要求通りにする。
>税務署等関係機関へ告発するというのも考えたり
こんな告発系のことは避けた方が良いと思います。君子危うきに近寄らずでしょう。だいたい誰が情報を流したか、まずばれるでしょうし。ややこしい人がらみならばなおさらだと思います。
自己責任でお願いします。
No.1
- 回答日時:
1.隣の家から骨董品を200万円で購入する。
2.ぐだぐだ言わず購入をやめる。
お勧めは2です。
>ばれるものだと納得させる方法はないでしょうか
ないでしょう。
全て自己責任でお願いします。
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