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妻の収入がよく分からず年末調整で103万として提出しましたが、実際は110万でした。修正の確定申告が必要だと思いますが、どれくらい追加で支払わなければなりませんか。また、申告しなかったらどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>申告しなかったらどうなるのでしょうか?



申告しなかった場合、税務署からあなたの会社へ指導が入ることがあります。
そうなると、あなたが会社からめちゃめちゃ怒られるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社に迷惑をかけないようにします。

お礼日時:2008/01/22 12:21

1月末までなら「年末調整のやり直し」ができるかも?です。


だめもとで経理(?)さんのほうに連絡してみましょう。
断られて確定申告するしかない、という情報もありますが・・・
http://park2.wakwak.com/~take-yan/page048.html

所得控除は、103万(所得38万)までは配偶者控除、それ以上は配偶者特別控除により漸減するだけなので、7万超えたからといってズドンと税金が増えるものではないです。

年収110万ということは、所得で言えば45万ですから、配偶者特別控除36万か31万になりそうですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金は累進課税なので、稼ぎの多い人ほど控除の効果が大きくなります。
(この点、所得税税制には逆進性があるので、私はまずいと思ってるんですが。)

あなたの稼ぎが中流であると仮定して、
税額の差は、平成19年の所得税と平成20年6月~平成21年5月の住民税とをひっくるめて、大体1割5分程度、つまり、

奥様の収入が103万
 → 配偶者控除38万
  → 38万×0.15 = 5~6万程度

奥様の収入が109万
 → 配偶者特別控除36万
  → 36万×0.15 = 5万円台前半程度

奥様の収入が111万
 → 配偶者特別控除31万
  → 31万×0.15 = 4~5万程度

というわけで、所得税・住民税ひっくるめて、5千円~1万円程度の税金増というイメージだと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
会社の経理部門に連絡してみます。

お礼日時:2008/01/22 12:18

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