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柱・はり不燃構造型(令第109条の3の規定による準耐火建築物)について質問です。
延焼のおそれのある部分に関しては、外壁部分を防火構造にしなければならないとありますが、この部分を準耐火構造で使用することは可能でしょうか。なんとなく、準耐火建築物を主語にもつものは、耐火建築物も含む場合と同じと考えるとこれもよいと思われますが、もしかしたら防火構造しかだめだとおもったので質問します。

A 回答 (2件)

補足しますと


建設省告示第千三百五十九号に書かれてます
http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/koj_search.html
防火構造の構造方法を定める件
第一 外壁の構造方法
一 ~する耐力壁である外壁~
イ ~準耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
二 ~非耐力壁の外壁~
イ 準耐火構造とすること。
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準耐火構造は防火構造以上ですので、もちろんOKです!

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