先日、土地と建物の購入申込をしたのですが売主は「土地は売るが水道管(私設管B20ミリ)は売る気はない」と言ってきました。
そして、Bを使用するなら承諾料(一時金)が必要とのことです。
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■□対象物件□■
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■□□┃←私設管B(20ミリ)
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓←私設管A(150ミリ)
道 路
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※AとBは同じ所有者
そこで教えていただきたいのですが、
1、通常の不動産売買では土地と埋設管類は別の物として取引するのでしょうか?
2、この様な場合、売主が買主に対しBについての承諾料等を請求するのは正当なのでしょうか?
3、Bの件は妥協し承諾料を支払い不動産売買を締結したとして、Bについて今後どのようなトラブルやデメリットが考えられるでしょうか?
4、土地所有者=水道管所有者ではないのでしょうか?行政は何を基準にして水道管の所有者を決めているのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
BよりもAの方が後々問題かと思われます。
Bが別料金というのなら「水道管のない建物」=「通常用途に耐えられない」としてA No1さんの言うとおり、値引きなど交渉が可能です。
Aについては、この建物が公管に接続していないことになりますので、(売地でいえば人の土地を通らないと道路から売地に入れない状態)今後とも継続的に使用料金が発生したり、維持費などを請求されたりする可能性があります。
このような売主の場合、引渡し時に水道メーター(メーターは個人財産)を撤去して行くと思われます。水道メーターが引渡し対象となるかどうかも要確認です。
coffeecan様
ご回答有難う御座います。
専門家の貴重なご回答、大変勉強になりました。
今後の売買契約の参考にさせていただきます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
下記のURLをご参照ください。
1.通常とまでは言えません。両方セットで売却する場合もあります。
2.正当です。売主個人が自費で工事した管なので個人の所有物です。
3.B管が破損した場合の修理費をどちらが払うのか。A管の所有が相続や競売などで変わった時。などは揉める可能性があります。
4.このケースは土地所有者=水道管所有者ではありません。行政は個人所有地内の事に口出ししません。
参考URL:http://incomegain.livedoor.biz/archives/50210106 …
pandorafan様
ご回答有難う御座います。
専門家的な的確なご回答で助かります。
今後の売買契約の参考にさせていただきます。
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