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- 回答日時:
>『黙示の相殺の合意』とは具体的にどのような場合を差すのでしょうか。
御相談者が被告に対してどのような請求をして、それに対して被告がどのような反論(主張)をしているのか分かりませんので、それだけでは具体的な回答をすることは困難です。
字面から判断すれば、「相殺の合意」というのは相殺契約なのでしょうか。なお、民法に規定している相殺(民法第505条以下)は、相殺適状であれば、当事者の一方から相手方に対する意思表示により相殺の効力が生じるというもので、相殺契約に関する規定ではありません。相殺契約は民法に明文の規定はありませんが、契約自由の原則により、相殺契約は有効な契約です。
相殺契約というのは、例えば、AがBに対して、「AがBに対して有する100万円の売掛債権(甲債権)とBがAに対して有する(100万円の貸金債権)乙債権とを相殺(ちゃらに)しましょう。」という申込の意思表示に対して、BがAに対して「そうしましょう。」という承諾の意思表示をすることにより成立する契約です。
この場合、口頭により、あるいは契約書等の書面により、申込みや承諾の意思表示をしていますから(明示的な意思表示)、相殺の合意(相殺契約の成立)を認めるのはさほど問題ありません。
これに対して黙示の意思表示というのは、諸事情(当事者の関係、行動、態度など)を考慮して意思表示があったものと扱うことです。
口頭や契約書を作成して相殺の合意をしたわけではないが、当事者の関係、従前の経緯から、相殺の合意があったと扱ってもよいような事情がある場合、それは「相殺の黙示の合意がある」と認定されることになります。
>本人訴訟の原告なのですが、法律に詳しくなくて困っています。
訴訟代理人を立てないとしても、弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。民事訴訟は、法律論争よりも、事実関係の証明ができるかどうかで勝敗が決まること多いので、法律を知らなくても勝訴判決を得るというのは珍しいことではありません。たとえば、貸金返還請求訴訟は、借用書などの証拠があれば、さほど難しくはない裁判でしょう。
しかし、被告がある事実関係(例えば、弁済の事実)を証明することができない場合でも、自己にとって有利な法律構成(時効の援用)を組み立てることができれば、その法律構成にあてはまる別の事実関係(時効期間が経過していること。)を証明することによって、原告を敗訴に追い込むこともできます。これに対して原告は、時効の中断事由に該当する事実を証明することにより、それを阻止することもできます。
このような事例では、「法律に詳しくない。」というのは、致命的です。もちろん、自分で勉強することも良いことですが、一朝一夕で、それができる事案と、できない事案があるということに留意してください。
たいへんわかり易いご回答ありがとうございます。
小額の訴訟のため、弁護士さんには代理人を受けてもらえないと思い、
本人訴訟にしました。
弁護士さんや司法書士さんは、相談だけでも受けてくれるようですから、
検討したいと思います。
判らないことが多くて、このサイトを利用させてもらっていますが、
親切な回答者様のお答えに、いつも感謝しています。
これからも、お目にとまりましたら、よろしくお願いします。
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