友人が人身事故を起こしました。
任意保険に入っておらず、しかも相手は暴力団風。
(というか、間違いなくそういう人のようです)
相手にお金を請求され、示談金をして30万円持っていったそうです。
相手は「示談金はこれでいいけど、医療費は別だ」と言ったそうです。
人身になったので、自賠責からはお金が下りて、相手は
もらえる許容金額を全額もらい、さらにその倍の金額を請求してきています。
しかも、「自賠責でもらった金額の倍をもらえると、役所で聞いてきた」と
と言ったそうです。本当に、そんなことがあるのでしょうか?
過去ログを検索したら、交通事故の病院代は、200%とかいう
内容があったのですが、これと何か関係があるのでしょうか?
相手は未だに、毎日のように病院に通っています。首が痛いとかで。
友人も、これ以上払えないと言っています。
どのように対処することがよいのか、ご意見をお伺いしたいです。
どうかよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>これは、相手側が弁護士に相談した場合ということでしょうか?
弁護士の基準額と自賠責の補償額が異なるからです。
自賠責の限度額120万円を超える部分は
相手方が暴力団であっても正当な請求であれば
自費で支払うほかはありませんね。
30万円が何のお金かよくわかりません。
示談金て何でしょう?
慰謝料と思われますが情報が不足していますのでこの辺で。
30万円は、「とりあえず持ってこれるだけ持ってこい」と相手に言われ、
恐れをなした友人が、わけもわからず持っていったものであり、
30万円という金額に意味もなく、友人が用意できたのが
これくらいだったと思います。
その際に、このお金が何であるかを話しあってはいないようです。
ただ、相手は「これは示談金。あとは医療費は別にもらう」と言ったそうなので、
示談金っていう言葉が当てはまらないとしたら、
やはり慰謝料ということになるでしょうか。
しかし、あくまでも、口頭でしか話をしていないようでした。
まだまだケガが治っていないから、お金をよこせというのは
避けられないんですね・・・。本当に病院には通っているらしく、
病院の領収書などはこまめにとってあるようなので、
これは正当な請求ということになってしまうんでしょうね。
でも、最初に頂いたご回答の
>これ以上要求があったら即警察です。
>警察から中止命令が出せますので相談しましょう。(暴力団の場合)
を、友人に伝えたら、次に要求があったら、相談に行くと言っていました。
眠れないほど悩んでいたので、このご回答で、だいぶ楽になったようでした。
(まだそうできると決まったわけでないことも言ってありますが)
再度のご回答ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
本当はこのような質問には答えたくありません。
今時、任意保険なしで運転するなんて無謀です。
仮に入っていたら、そんなときにでも保険会社が窓口となってもらえたのに・・・
といっても、今更遅いですね。
事故の形態が解らないので、一般的な話だけしかできません。
自賠責から出る治療費は120万円が限度です。それを超えた場合は、自費となります。
はじめの示談金30万円はどういった意味合いなのでしょう?この事故の場合(人身に関して)相手に支払うものは、治療費・慰謝料・休業損害です。これらはすべて自賠責からでます。もしこれらに相当するのであれば、自賠責の方に請求を出しましょう。もちろん領収書なりが必要です。
簡単に言いなりにはならないで、交渉経過や互いの取り決めなどは文書にしておくべきです。
あとは役所などに公的な相談窓口があるので、そちらで相談するとかしてください。
この回答への補足
詳しいご回答ありがとうございます。
最初の30万円は、”慰謝料”にあたるつもりで払ったんだと思います。
これも自賠責から出るんですねー。
自賠責の限度金額が120万円ということは、これに30万円足し、
すでに150万円を相手は受け取ったと思われます。
領収書なども相手が病院で毎回もらって、手続きを踏んで、支払いを受けたようです。
こうなると、もう自賠責からもらうことはできませんよね?
取り決めは文書にするよう、言います。
役所などの公的な相談窓口ですが、その公的な窓口に、相手は相談に
行ったらしいのです。そこで、(言葉は悪いですが)
「自賠責の倍金額もらえますよ~」と言われたらしいんです。(本当かな)
補足で書いてしまいましたが、ご回答ありがとうございました。
また何かご存知のことがありましたら、どうかよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>「自賠責でもらった金額の倍をもらえると、役所で聞いてきた」
弁護士を入れた場合にはあり得るかもしれません。
(弁護士基準)
>交通事故の病院代は、200%
自費治療のことではないでしょうか。
自賠責はおりているのに医療費が別という意味がわかりません。
自賠責で医療費の補償をしたんでしょう?
これ以上要求があったら即警察です。
警察から中止命令が出せますので相談しましょう。(暴力団の場合)
まだ自賠責で補償されていないのでしたら
30万円は立替払いとして自賠責から返してもらいましょう。
この回答への補足
相手はとにかく、お金を取れるだけ取ろうと思っているようです。
自賠責からはもらえるMAX金額(No.3の方によると120万?)を
もうもらっています。30万円は、それとは別に払ったようです。
ですから、相手に渡ったのは150万と考えられますが、それでも
ケガがまだ治っていないから、これからも病院に通うから、
その分を払えと言っているようです。
>弁護士を入れた場合にはあり得るかもしれません。 (弁護士基準)
これは、相手側が弁護士に相談した場合ということでしょうか?
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