プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は築35年以上の中古マンションを3年前に購入し、リフォームして住んでいます。
住んだときには下階の方は所有しているだけで長いこと住んでいらっしゃらなかったそうなのですが、昨年からまた住み始め、上階の足音(つまり私達の足音)がうるさく感じられるそうで我が家に苦情がきました。

マンション管理組合の理事長さんに間に入っていただいた上で、
「私達が普段生活する部分にじゅうたんを敷く」
という話し合いで一応の解決を見ました。(防音シート(ニトリで売っているもの)と厚さ8mmのじゅうたんをリビングに敷いている。)

ところが、3ヶ月ほどして「全く音が改善されていない」と下の階からまた苦情が来てしまいました。下の階の方は「こちらが費用の1/3を出すので、部屋全面に防音絨毯を敷いて欲しい」と仰っています。

念のためと思い、マンションリフォームをお願いした業者に我が家のフローリングは防音等級L40をクリアしているのかを尋ねたところ、何度か不明瞭な回答の末に「防音等級をクリアしているかどうか分からない」という返答でした…。
リフォームをお願いする際にマンション組合規約をマンション管理組合から業者に直接渡してもらい、その規約内に「床材は防音等級L40を満たすものを使用すること」という文章があるにもかかわらず、それを見落としていたと言うのです。また管理組合側も工事計画書よりその部分を見落としていたようです。

結果的にマンション規約違反のリフォームをしてしまったと言う事で、弁護士に相談を持ちかけました。
弁護士によると、最悪、部屋の再工事になった場合でも私達に支払い義務はなく施工業者もしくは管理組合の負担になると回答を頂きました。
ただ、施工業者の担保期間は2年であり、もうすでにその期間は過ぎています。すなわち施工業者の同意を得られなければ全額管理組合が工事費を負担することになります。
以上のことを洗いざらい管理組合の理事長さんにお話ししましたが、当然ながら穏便に解決して欲しいと言っておられます。
しかし、フローリングの規約違反についてはまだ下の階の方には伝えておりません。(理事長からの依頼で)

現状で私が考える選択肢は以下の2通りです。
(1)そのまま防音カーペットを全面に敷く。
 →結果として、下の階の方には欠陥工事のことを伝えることもなく、欠陥工事の被害者である私達も下の階の方もカーペット代を支払うことになってしまいます。

(2)担保期間は過ぎているが、施工業者に再工事をさせる。(裁判をふくめて)
 →理事会を敵に回してしまう可能性もあり、何らかの費用が発生した場合、理事会を構成するマンション住民全体に我が家1件のことで負担を強いることになり兼ねません。

上記2点以外でもっと良い解決方法がございましたら、どうか知恵をお貸しください。

A 回答 (3件)

まず「今の床材をL40のものに取り替えると騒音は激減する」かどうかの検討が必要ではないでしょうか。


 施工費用をだれが持つにせよ、床の工事は大変です。フローリングによる騒音は床材のL値以上に床下の構造に由来するようです。このぐらいの年代のマンションだと、モルタルに薄い塗装をした上にカーペットを張っていることも多いと思います。床材の振動をいかに構造床(?)から遮断するかが騒音を防ぐポイントだと思います。satoimo310さんのところがどうかわかりませんが、構造しだいでは、床をあげるとか、諦めてクッションフロアーにするとかも考察の一部に加えても良いのかと思いました(余計なことでしたらごめんなさい)。
 とにかく生活音の苦情(責任の所在追求も)は神経使いとても大変でしょうが頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

>まず「今の床材をL40のものに取り替えると騒音は激減する」かどうかの検討が必要ではないでしょうか。
そうですね、リフォームの際に床下の水道工事も行っているので床下の方も工事はされていると思うのですが、その辺りも施工業者にもう一度確認を撮りたいと思います。
と言うか、別のマンション専門に工事をするような施工業者にセカンドオピニオンを依頼すべきなのかもしれませんね。
今更ではありますが、今回のことで住宅購入には本当に色々な神経を使わなくてはならないのだと痛感しました。

ご回答だけでなく、お気遣い頂き有難うございます。
出来る限り四方丸く収まる方向を模索しつつ、解決できるよう頑張りたいと思います。

お礼日時:2008/02/07 00:43

おおむね1の方のおっしゃるとおりでしょう。

あなたの相談を鵜呑みにして弁護士の見解のような気もします。
まあ、裁判のテクニックとしては、そういう主張もあるでしょうし、おおむね示談となるでしょうからその辺は相手の業者次第って話なんでしょうが、そこまで手間と時間をかけるか、また度胸が有るかって話になると思います。

まあ、私なら、カーペットで我慢できるならカーペット、フローリングがいいならフローリングとし、費用は相手もしくは(工務店が非を認めてるなら)工務店と折半とするでしょう。

ただ、その前に、本当にどのくらいの騒音があるのか確認したほうがよくないですかね?そういうものはあくまで受忍者のメンタル的な問題で、L--40だから解決するとは限りません。逆に、あなたもしくは第三者(理事など)が聞いたらまったく気にならない程度かもしれないし、再工事してもやはりクレームが続く可能性もあります。だいたい、生活音でイチイチ文句言ってくる奴は、精神的に不安定な場合が多いので。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
そうですね、やはり私も回答者様と同様に手間と時間・度胸…を考えると裁判まで持って行くのは辛いなと感じます。

回答者様の提案通り、ことに及ぶ前にここは一度下の階でどれだけの音がするかを確認させてもらおうと思います。
実際、下の階の方も少し神経質だとご自身で認めておられる部分があり、それでカーペット代の費用負担を申し出ていらしたようにも思われます。個人の主観の問題とはいえ、だからといってこちらが何も対応しない理由にはならないと思うので何かしらの処置はしたいと思っています。

>費用は相手もしくは(工務店が非を認めてるなら)工務店と折半とするでしょう。
ご意見、参考になります!有難うございます。

>そういうものはあくまで受忍者のメンタル的な問題で、L--40だから解決するとは限りません。

確かに、そこが一番の問題だと思います。
フローリングを変えようと、絨毯をしこうと変わらない可能性もあるので…。
ベストな方向を探したいと思います。

お礼日時:2008/02/07 00:31

ちょっと厳しい意見になるかもしれませんが、



>弁護士によると、最悪、部屋の再工事になった場合でも私達に支払い義務はなく施工業者もしくは管理組合の負担になると回答を頂きました。

本当に全然責任が質問者にないとは私は考えていません。もし私が施工業者側の立場に立ったらこう反論します(瑕疵担保責任の問題はおいておいて)。

まず管理組合は工事を承認したということにおいて過失があります。
施工業者は管理組合規約の確認に対して過失をしています。
質問は発注者としての責任において過失がなかったかどうか、というとあったように思います。

>リフォームをお願いする際にマンション組合規約をマンション管理組合から業者に直接渡してもらい、

遮音等級の使用などについては発注者側で指定すべきものです。つまり管理規約に従った内容をきちんと指示すべきですが、その指示を管理組合に委任しています。管理組合もきちんと説明していない様子ですし、代理人がなした行為は、本人に帰属しますので、管理組合の説明不足という過失に対する責任は質問者に帰属します。
一言遮音等級をはっきり指示しておけばこんなことにはならなかったからです。つまり質問者およびその代理人と考えられる管理組合の発注指示課程で過失があったようにも考えられるからです。

被害者である下の人はおいておいて、管理組合と質問者と施工業者の間での過失割合に応じて費用負担をしてはいかがでしょうか?
そうすれば、それぞれの負担は少なくなりますし、一番の被害者自身は負担がなくなります。

以上厳しい意見と思いますが、私自身は質問者自身も発注者としての過失もあったと考えますので。

話は変わりますが、
瑕疵担保は発注者と施工業者の間でのもので、契約で定めた内容により期限切れを迎えており、請求権はないものと思います。それを理由に責任を逃れようとするかもしれません。
しかし、工事において全く契約関係にない第3者である下の階の人に与えた損害に対する賠償責任はまだ残っていると思います(たぶんこれの時効は10年)。
ただし、この場合発注者の指示に従ってものであれば、発注者にも責任は及びます。

つまり、質問者からは施工業者に対しては瑕疵担保請求はできないですが、下の階の人は損害賠償請求を発注者・施工業者に対してできる期間にあると思います。

これを理由に施工業者にも負担させることはできると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。

私としても、「弁護士さんは支払い義務が無いと言ってくれたけれど、本当にこちらに過失は無かったのか?」という思いがあったので回答を読ませていただいて納得致しました。
当方にも確認漏れという過失責任は追求されても致し方ないと認識いたしました。有難うございます。

ただ、私がマンションを購入した時期には丁度マンション管理規約が作成中ですぐに手に入らず、こちらも新婚旅行に行く時期に重なってしまったので致し方なく管理組合から施工業者へ直接渡してもらうという形をとった部分がありました。まぁだからといって過失割合がどうなるか…というと微妙ですよね。
なんにしても初めてのマンション購入での今回のトラブルで、ああすればよかった…こうすれば良かった…というような事は色々と浮かびます。勉強になります!

まだどの方法で解決するか検討しているところでは在りますが、(2)の方法をとる場合は回答者様の提案を参考にさせていただきたいと思います。
貴重なご意見有難うございました。

お礼日時:2008/02/06 00:20

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