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法人名義で中古の築20年の入母屋造りの集会所(用途)45坪付の土地160坪を購入したのですが解体しようと思いましたが、立派なつくりなので壊すのももったいないと考えています。
トイレ・キッチンが、ついています。私は、手をくわえず、物置として登記したいとおもいますが、節税になる用途、方法あれば教えてください。来週契約なんでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

住宅用地の特例をかけてもらうときは、役所の人が確認しに来るかと思います。

本当に住宅かどうかの確認です。
そのとき、やはり現状(風呂なし)で「人が住む建物」と押し通すのはきついのではないでしょうか。(ごり押しすれば通るかもしれませんが)
せめてシャワーが欲しいですね。

登記で権利を異動させてしまえばその建物と土地の課税情報を教えてもらう権利が発生すると思います。
もし住宅用地の特例を受けることができるようになると年間でいくら安くなるのかきいてくるといいです。ついでに特例の判断についても。

登記は無理して居宅であげなくてもいいです。
固定資産税はあくまで現況に合わせて課税されるものですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/05 21:28

既に回答がありますように、土地についての固定資産税は「住宅用地特例」というものがありますので、更地よりも「住宅用地」のほうが税額が断然安いです。



可能であれば住宅用地が適用されるような体裁にしておくほうが良いですね。
まずは現在の建物が課税登録台帳の上でどのような扱いになっているのか確認しておくと良いでしょう。旧所有者に固定資産税納税通知書を見せてもらえれば確認可能です。既に居宅で住宅用地特例が働いていればそのままで良いのです。

しかしいずれにしても移転登記をする段階では、建物の種類を好き勝手に変更して登記できるわけではありません。
そして今年の課税は1月1日時点での状況・所有者宛となり、その内容は変わりません。必要があれば、あなたが取得した後に、来年の1月1日までに変更をすれば良いのです。

余談かもしれませんが、節税は良いですけど「目的があって取得」するわけでしょうから、結局その目的に沿って利用するしかないとは思いますが・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/05 21:03

物置よりも居宅として登記した方が、税金は安くなります。


居宅は生活するために無くてはならない物だから、物置より税金が安いらしいです。
居宅として認められるには、トイレ、風呂、キッチンがあることなどの条件があるそうです。

この回答への補足

法人でも居宅で登記することが可能ですか教えてください。

補足日時:2008/02/05 20:00
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になるアドレスあれば教えてください

お礼日時:2008/02/05 20:21

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