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Q、下記の電化製品3つを購入したとき、日本で受け取る時に必要な関税は、代金の何%になるのでしょうか?


個人輸入を考えています。
アメリカのネットショッピングから、電化製品を3つ購入の予定です。
それは電子辞書とミニノートパソコンと電子ブック端末の3つです。
しかし関税については、ネットから調べているのですが、よくわかりません。
カメラは、関税がかからないようですが、細かい電化製品の分類についてまで調べられませんでした。

3つの代金と送料を合わせて約700ドルでした。
その内訳は、ミニノートが約310ドル、電子辞書が約40ドル、電子ブック端末が約250ドルでした。残りの、約100ドルが送料です。
ネットショッピングの支払いは、クレジットカードで支払い予定です。

A 回答 (3件)

「輸入価格の60%の税率って、すごい高いですね。



勘違いされているようですね。その反対で、これは「個人輸入の優遇措置」です。

例:100ドルの品物を個人輸入。1ドル=100円とします。関税がかからない品物とします。関税がかからなくても、消費税は必ずかかります。
「実際の商品代金ではなく、『卸売価格に準じた価格』をもとに計算する」ということで、
消費税額=100ドル*100円/ドル*60%*5%(消費税率)=300円
と計算するということです。
このケースでは、「個人輸入の優遇措置」をしなければ、消費税は「500円」となりますので、消費税が200円軽減される計算です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

関税と消費税を同じものとして、考えていました。
しかし、個人輸入の場合でも、消費税って必要なんですね。
まったく、知りませんでした。

お礼日時:2008/02/07 15:11

No1ですが、補足情報を。


個人輸入の場合、関税や消費税が課税される対象額の「課税標準」は、
-----------------------------------------------------------
http://www.jetro.go.jp/basic_trade/private/qa/qa …
Q. 関税の計算方法を教えてください。
A. 関税の基本的な計算方法は以下のとおりです。
CIF価格(商品代金+送料&手数料+保険料等)×関税率=関税額 (100円未満は切り捨て)
ただし個人使用を目的として小売値で購入した商品の場合は、関税定率法第4条の6の2に基づき、実際の商品代金ではなく、『卸売価格に準じた価格』をもとに計算するのが一般的です。
-----------------------------------------------------------
として計算されます。実務では、上記の、『卸売価格に準じた価格』は、「輸入価格の60%」と扱われるようです。私の経験では全てそうでした。このことは覚えておいて下さい。

個人輸入の場合、通関手続・関税や消費税の納付手続きは運送業者(郵便局、FEDEX、UPSなど)が行います。業者によっては「個人輸入だから60%をかける」処理を行ってくれない場合がありますので、その場合は業者にクレームして下さい。私は実際にそういう経験があります。

これも経験によるお話ですが、アメリカからの個人輸入の場合は、USPS(アメリカ郵便。日本で通関手続きを行い、配達するのは日本郵便)で送って貰うのが送料も安く、日本についてからのトラブルも少ないです。USPSでの発送を選択できるのなら、それが無難です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

輸入価格の60%の税率って、すごい高いですね。
電化製品は、無税なのかなと勝手に思い込んでました。
詳しく聞きたいなら、アドバイス通り地域の税関に尋ねたほうが、良さそうですね。

お礼日時:2008/02/07 14:08

税関には市民からの問い合わせに対応する窓口があります。


「税関相談官制度」
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sono …

お住まいの地域を管轄する税関の相談窓口に電話して聞けば、びっくりするほど親切に教えてくれますよ。個人的な経験では、税関はまるで民間企業のような「顧客対応」をしてくれる、とてもお役所とは思えない「お役所」です。

なお、内容から見て、電子メールでの相談には適さないと思います。電話で聞いたほうが良いでしょう。
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