アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

事業所得の確定申告をしにいくのですが、
去年12月の売り代金が今年4月に払われる
ことになっているため支払い調書がありません。
発生主義の考え方で去年分の収入として計上
したいと思うのですが、この場合どうすれば
いいのでしょうか?
税務署にいって「支払い調書はないんですが…」
と話せばいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>発生主義の考え方で去年分の収入として計上したいと思うのですが・・



たいへん結構です。そうすべきです。

>支払い調書がありません。

確定申告書を提出するとき、支払調書を提出する必要は、全然ありません。税務署も提出を要求しません。思い違いをしておられますね。ただ将来、もし税務調査を受けるような場合、支払調書のようなものがあれば説明し易い、という事は言えますが。

(参考)
これは知っておいて欲しいのですが、所得税法には、報酬等の支払人は(支払調書が必要なケースにおいては)支払調書を税務署長に提出せよ、とは書いてありますが、報酬等の受取人(質問者)に支払調書を発行せよ、とは書いてありませんので。

ですから、もし得意先が支払調書を発行してくれたとすれば、それは、法律に書いてあるからではなく、好意的に発行してくれたのです。あるいは、得意先が法律に書いてあると勘違いして発行してくれたのです。
    • good
    • 0

>税務署にいって「支払い調書はないんですが…



申告に当たっては、支払調書など添付はおろか提示さえも義務づけられてはいません。
自分で作った帳簿を元に、自主申告自主納税です。

>去年12月の売り代金が今年4月に払われる…

そもそも支払調書とは、一部の特定業種で源泉徴収される場合に発行されるものです。
「売り代金」ということは物品販売業かそれに類する職業の方かと思いますが、販売業は源泉徴収などされません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

12月の売上代金ですので、当然のことながら19年分の収入に計上します。



事業所得の申告ですよね。青色か白色申告ですので収支計算書に計上すればよいだけです。
支払調書などは税務署に提出する必要はありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!