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まだ計画段階ですが、既存工場内に鉄骨(2重構造となります。建て物の中に建物を建てるというか・・)を建てる計画があります。
確認は必要だと思われますが、無許可で行った場合、どのような罰則があるのでしょうか?
 わが社が下請けの状態で話が進んでおります。元請は他に存在しますが、下請け業者にも罰則が及ぶのでしょうか?例えば業務停止や、監理建築士の資格剥奪等々・・・
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

昔は労災関係のペナルティが多かったみたいですが、このごろは談合や監理・主任技術者配置関連のペナルティが目に付きますね。


結論ですが。
最悪の場合、関係者全員にペナルティの可能性はあるでしょう。
質問者のように違法行為を認識していた場合は、なおさら可能性大と思いますヨ。
同業者や近隣住民よる調査依頼。元従業員による内部告発。環境破壊による原因調査。親族や従業員の、世間話からの機密漏えい。等等、行政自体が見張られている今日この頃ですので、なおさらです。
自分自身の立場にしても、罰則や処分の重さ云々よりも違法行為そのものを容認していた否かでしょう。
逆に言いますと、あなたの正論を否定するような会社は今日は存在していても、明日は存在していないでしょう。
あなたの信念と会社の方針が相容れない場合には、自身の進路の変更を考慮するべきでしょう。
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昨今、法改正で罰則も非常にきつくなってきています。


特に最近はせしめの為か、きつい処分を良く聞きます。
僅かな違法行為でその会社の全員の建築士の資格剥奪も有りましたし、
僅かな違反で半年の儀容停止も有りました。
違法建物には撤去命令も出ますし、確認申請は勿論、完了検査に合格できるものしか請け負っていけないと思います。
元請にしても下請けにしても同罪です。
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大手ゼネコンが確認が降りる前に着工して、工事を止められた事件を知っています。



まず、違法建築物については、第9条により「当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。」ことになっています。
この段階では罰則はないでしょう。

しかし命令を無視していると、第9条の3により、「建築士法、建設業法、浄化槽法又は宅地建物取引業法による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずる」ことになり、免許・許可の取消処分や業務停止などをされます。

耐震偽造事件の後に話題になった、東横イン事件を思い出してください。最終的には東横イン関連の建築士は処分されました。

なお、、第9条の3では「工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)」とあるので、下請けも対象です。

また違法建築物によりけが人などが出た場合は、民事上の賠償責任を負います。
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