プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

請求書等に企業名の入った角印が印刷されているものがよく見受けられすが、
パソコンで作成した手作りの見積書や請求書等に、
角印の印影をスキャナーでよみとって貼り付けたものをプリントアウトするという行為は法律的には違法ですか。
このようなものには印鑑は押印しなければならないのでしょうか。
詳しい方ぜひご指導ください。

A 回答 (4件)

 自分の会社の印影であれば、問題ありません。

防犯上、大きさを変え、一分書形を変更するとか新たにそれらしいものを作成することを勧めます。印影はなくても法律上は問題ありませんが、見積書や請求書は相手先が真正なものと認識させることが必要ですし、それを支払伝票の証憑にしていますので、容易に偽物が作成できないことが必要です。プリントアウトの場合でも、相手が金額の確認の問い合わせなどのため、担当者の認印(シャチハタで可)は必要でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/02/11 18:25

筆跡、指紋、印影検査の仕事をしています。

はっきり言っておすすめ出来ません。貴方の私文書であればともかくも、公的に使用するのであれば、困りますそんなことが通れば他人の印鑑、どこにでも使えるし、いつでも使える様になります。勝手に他人の預貯金を引き出したり、払ってもいないお金の領収書を作ったりetc・・・
それが請求書であろうがいろんなトラブルを引き起こします軽い気持ちでは済まないことになりますよ。気を付けて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/02/11 18:24

質問の趣旨を確認しますが、larkhanさんが聞いておられるのは、ご自分の会社の各角の印影を読み取って、ご自分の会社の請求書に貼り付けて印刷されたいのですよね。


要は、一々手で押す手間を省きたいということですよね。
それなら、請求書・納品書などは全く問題ありません。
ただ、領収書や重要な書類などには法律違反にはなりませんがやらないほうが良いでしょう。

他社のものを流用すするのでしたら、それは論外です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問の趣旨は、まさにkyaezawaさんの読みどおりです。

お礼日時:2001/02/11 18:22

恐らく、有印私文書・・違反でしょう。


当然ながら、PPCコピーしたものも同じです。
会社の角印だって印鑑登録してあります。
日本では、署名捺印です。
貴方の実印をコピーまたはスキャンニングされて悪用されたらどうします?
困るでしょう?
ですからきちんと法律で定めてあるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/02/11 18:18

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