No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最終的に、借り換えの抵当権設定登記、及びその申請受理を受けて、融資が実行されるまでには、事前に、現在お元気な方の名義に所有権全部が名義変更されていないことには、登記所が抵当権の登記を受理・記載しようがないので(正確にいうと、申請のしようがないです。
死んでいる人の印鑑証明書とかは取得できませんから)、相続登記をしてからでないと無理です。ただし、「借り換えは無理でしょうか?」というのが、「借り換えの申し込みは無理でしょうか」という意味であれば、特にそういうことはありません。
銀行には、現在の登記事項証明書を持っていって相談されれば、銀行から提携先の司法書士に連絡が行って、相続登記の手続・費用など込みで、あなたに対してご融資が可能かどうかを銀行は審査してくれるはずですから・・・
また、ご兄弟などと、「遺産分割協議がまとまらなくて、相続登記ができないが、そういう状態でも、借り換えは可能か」という趣旨のご質問ということになりますと、上記のとおりいっさい相続登記をしないことには、抵当権の設定登記も不可能なので、何らかの形で相続登記はしないといけません。
法定相続の持分で登記することは、あなた一人の委任があれば、司法書士のほうでできますので、「所有権名義に関してterubou単有にすることには判が押せないが、ローンを借りかえることには同意できる」というご兄弟の意向で、抵当権設定の委任状にはご兄弟皆さんが判をつけるのであれば、登記手続き上は、ご兄弟皆さんの共有名義にした上で、抵当権設定登記をすることは可能になります。
ただし、融資金融機関としては、共有の持分関係しだいでは、あなた以外のご兄弟も、連帯債務者や、保証人としても契約もしてもらわないと、融資ができないという話しになることが考えられます。
あるいは、持分の一定割合以上はその居宅にお住まいの方でないといけないという制約もあったりするようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/15 22:04
質問の内容まで広げてお答え頂きまして
大変助かりました。
まず、相続登記ですね。
金融機関にも、相談してみます。
ありがとうございました。
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