家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

こんばんは。
いつもお世話になっております
よろしくお願いいたします。

(1)We found a lot of fallen leaves on the road.
という授業でやった文(写し間違えていたらすみません。)なのですがなぜleaves fallen on the road.ではないのでしょうか。分詞一語で修飾する場合は前から修飾しますが、他の語を伴う場合後ろから修飾すると習ったので。。

(2)She could make herself understood in English.
なぜunderstand ではなくunderstoodなのでしょうか。

すみません、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (15件中1~10件)

framboise7さんに申し上げます。



リンク見させていただきました。

>“leaves fallen on the road”とすると「路上に落ちた葉」という意味になります。

の根拠になるようなことは、何も書かれていなかったのですが、どうしたのでしょうか?

書かれていたのは、

>Once upon a time there lived a English teacher who was called Mogu. He was a perverse man fallen in love with one of his girl students to whom he wrote a love letter which she tore.

と言うことですね。これとほぼ同じような中傷が、昨年12月の半ばぐらいから、このサイトで始まり、OKwebに苦情を言ったら、今度は、リンクを貼って別のサイトにそういうこと書くようになったのです。
僕のNo.13の発言が、08/02/28 11:26、そして、リンク先の質問日時: 2008/2/28 11:50:47 解決日時: 2008/2/28 12:10:36と言うことは、一体どういうことでしょうね。
しかも、全くの根拠のない中傷を一生懸命書くのは、どんな動機があるのでしょう?
一つ、申し上げると、fall in love with とは、互いに好きになる、つまり、恋仲になることを言います。恋仲になった相手からの手紙を破ると言うこと自体矛盾しています。これはまるで、僕に対して、ラブレターのデマと同じで、矛盾していますよ。平成5年の1月、明らかになったデマは、僕が村田義昭が担任をしているクラスの女子生徒にラブレターを書き、それを見た保護者が怒って学校に来たのを、村田義昭が抑え、それ以来僕が村田義昭に楯突くようになったということ。これの矛盾は、もし僕がラブレターを書いて、それを怒ってきた保護者を抑えてくれたのが村田義昭だったら、僕は彼に感謝する立場にある。なぜ、彼に僕が楯突くようになる必要があるのだろう。(なお、このことは、僕のホームページに書かれていて、そのことについて、村田義昭も埼玉県当局も何も文句を言っていない。だから、それを引用しても、特に問題はない。)

ともかく、僕は、一人の回答者として、なるべくきちんと回答を書いているつもりです。時に間違えることはあっても、それは、ごく普通の回答者としてしょうがないことであるはずです。
しかし、framboise7さんの今回の回答は違います。明らかに、中傷のために回答されている。一体どういう動機に基づいているのでしょうね。

一つ読んでいただきたい文章があります。それは、僕が埼玉県を相手に起こしている訴訟(鹿児島地裁平成18年ワ第801号)の訴状の関連事実にある、僕がかけていた住宅財形について、そのお金が、僕が教職を辞めた代わりの口止め料として僕が県からむしりとったと偽装されていると述べたものです。これを含め、主要事実のほとんどと関連事実全てについて、県側は認否を拒否しています。また、僕が10年にわたり住宅財形を欠けつづけたことは、ちゃんと証拠を持って証明されています。
(*以下引用)
5.原告武田がかけていた住宅財形の解約払戻金が、原告が教職を辞め、入試不正やその他の事件について告発をやめる代わりの口止め料と被告等により見せかけられている可能性が強い。まず、原告武田が事実、平成5年9月から、中央労働金庫草加支店で住宅財形をかけ始め、平成16年2月、退職に際して解約するまで、毎月10万円、夏冬のボーナスから20万円、合計年160万円をかけ続けていた事実を示し、次に、それを口止め料と見せかける工作がされていると考えられる理由を示す。
(1)原告武田が財形をかけていた事実:
ⅰ.「住宅財形虹の預金新規契約のお礼」(甲第19号証で示す)は、1993年9月21日の日付があるので、原告武田が同年同月新規契約をしたことを示している。
ⅱ.「財形貯蓄虹の預金残高のお知らせ」1993年9月30日付け(甲第20号証で示す)、同1996年、1998年、2000年9月30日付け(甲第21号証で示す)は、1993年から継続して原告が財形を毎月10万円、ボーナスに20万円をかけていたことを示している。
ⅲ.平成12年4月から同年6月までの給与明細の原本証明のついたコピー(甲第26号証で示す)は、原告武田が第143号事件で、入試不正のことを県と石井英三を被告として訴えた直後の時点で、すでに、財形をかけていたことを示す。つまり、もし財形が口止め料であれば、それが、最も大きな不正事件である入試不正が取り上げられている時、すでに原告武田が財形として月に10万円、ボーナスから20万円かけていたことになり、矛盾するからである。
以上の通り、原告武田が、1993年9月から年額160万円の財形掛け金を積立てていたことは事実である。
(2)口止め料と見せかける工作がされていると考えられる理由を示す。
ⅰ.解約時の税金があまりに少ないと考えられること。平成16年2月、退職を控えて、この財形を同金庫春日部支店で解約した。解約時に春日部支店から送られてきたお利息計算書(甲第18号証によって示す)には、元金17139751円、課税対象利息19142円、所得税2837円、住民税922円との記載があった。払戻金は17155134円であった。
ⅱ.解約時の税金があまりに少ない理由が、はっきり説明されないこと。税額があまりに少ないため、春日部支店へ何度か問い合わせをしていくと、解約直後だったにも拘らず、「解約すると記録が抹消されてしまうため、答えられない」とか「運用期毎に税金を納めているから4000円でいいのだ。」等の答えがされた。
ⅲ.原告武田がかけていたもう一つの財形(朝日生命)の税額計算方式との違い。朝日生命での一般財形を解約したところ、解約時に、それまでの利子全体についてぴったり2割の税金がかけられていた。同じ財形で、扱いが異なるのはおかしいので、中央労金春日部支店に電話をかけて、取引期間中の明細記録や利子総額と税金総額を聞いたり、なぜ、ほかの財形と扱いが違うのかを確認しようとした。利子の付け方については、「3年ものの定期預金で運用しているので、運用期毎に利子を付けている」との返事だった。
ⅳ.解約時でなく、3年定期の運用期毎に税金を支払う根拠の法律、規則が示されない。「文書で理由を示してほしい」と言っても、「財形の案内」と言うパンフレットが送られてくるだけだった。そのパンフレットには、3年の運用期毎に税金を払うと言うことは書かれていなかった。いろいろ春日部支店の担当者と話してもらちがあかないため、2006年6月8日付け(実際に郵便局から出したのは6月7日なので、6月7日のスタンプが押されている)内容証明郵便(甲24号証で示す)で中央労金本店に次の2点を問い合わせた。(1)運用期毎に税金を納めているなら、納税者に通知することなく金融機関が税を納めていることになり、それはおかしいこと。(2)解約時に利子総額に対して2割の税金を納めることが法律により決まっているのに、そうしていないこと。それに対し、中央労金本店業務部から「財形についての通告書」に関するご回答(甲第25号証で示す)と言うものが来た。
その内容は次の通りである。財形の税法上の取り扱いについての説明として「財形が非課税なのは、限度額を超えない範囲であり、限度額550万円を1997年1月の積立で超えているので、以後課税の扱いになった。利子課税制度は一律分離課税で、他の所得と合算して確定申告したほうが有利となる場合でも、他の所得と合算して申告はできない」と言う趣旨のことを述べ、次に、上記(1)については、「利子税は、金融機関に源泉徴収義務があり、金融機関が納税者に代わって国と地方公共団体に納税いたします。(所得税法代81条)、住宅財形の商品内容は、3年もの定期預金の集合体とし、口座として統一した満期日を定めないエンドレス積立ての可能な預金です。したがって、積立開始の3年後から毎月満期日が到来し、お利息をお支払いすることになります。武田様の場合、1993年9月から積立が開始され、1996年9月から利払いが発生しました。詳細は支払い月別お利息明細にてご確認ください。源泉徴収させていただきました税額も所得税・住民税別に計算いたしました。」とし、同(2)については、「3年もの定期預金の集合体ですので、それぞれの預入ごとに利息額を算出し税額を計算いたします。また、解約時の元金が10万円(または20万円)相当ではない点については、過去の預入分は満期日が同一の場合に合算し、同日に新規預入がある場合も過去預入分と新規預入分を合算したします。」とのことであった。
しかし、これは原告武田の問い合わせの答えとはなっていない。つまり、(1)については、単に金融機関に納税義務があるとだけ言っていて、納税者に税額を通知していないことの説明になっていないし、(2)についても、預入ごとに利息額を計算し、税額を計算していると述べているだけである。つまり、「原告武田の積立は非課税枠を超えたので一律分離課税で金融機関が納税する。利子計算は期毎にやる。」とだけ述べているのであり、納税者に通知せずに金融機関が納税することがなぜ可能なのかについても、期毎に納税することがどの法律によって決められているのかについても、まったく答えていないのである。そのことを電話で回答者に伝えると、回答者は、これ以上問い合わせには答えないと言って電話を切ってしまった。そのため、内容証明郵便で「財形についての通告書2」(甲第27号証で示す)を送った。しかし、これについても、中央労金本店業務部の担当者は答えないと言うことであった。
そのため、送られてきた各種計算書に互いにつき合わせてみると、次に述べるような矛盾点がでてきた。ここで、レコードと言う言葉が使われているが、これは、一つの財形口座で、同一満期日を持った預入のことを言う。たとえば、1996年9月21日にX円預け、3年満期なので、そのX円は1999年9月21日に満期を迎え利子が元本に加算されるが、その日が給与日ならば、また、X円が預けられるので、それを合算して一つのレコードとするということである。
(1)春日部支店から送られてきた虹の預金取引月報と本店業務部から送られてきた「積立預入明細」(甲第25号証の2)からの集計とで、レコード数、レコードの金額(利子は除き、元金の合計額)の種別があわないこと。虹の預金取引月報では、利子分を除き元金だけでみて、80万円のレコードが2、40万円8、30万円8、20万円33、10万円30となる。積立預入明細からの集計では、80万円2、40万円9、30万円7、20万円35、10万円25となる。つまり食い違いが40万円で1、30万円で1、20万円で2、10万円で5、計9個ある。
(2)支払月別お利息明細(甲第25号証の2)を見ていくと、次の点で、矛盾があること。
ⅰ.満期日97年6月20日とあるが、積立預入明細には、94年6月21日とある。これでは、預入日と満期日が異なることになる。
ⅱ.満期日00年4月21日のレコードが二つある。それぞれ、預入が94年4月21日、97年4月21日のものと思われるが、合算処理されていない。
ⅲ.上記ⅱと同じように、満期日が同じで合算処理されていないものがある。00年6月30日、01年3月20日、02年11月19日、03年4月21日である。
ⅳ.01年1月20日と同21日のレコードが一つずつあるが、積立預入明細を見ると、95年1月20日と98年1月20日となっている。なぜ、合算処理されないのか。
ⅴ.02年9月24日とあるのは、同21日の間違えではないか。
ⅵ.04年1月21日のレコードは、積立預入明細には、98年1月20日、95年1月20日とあるので、同20日の間違えではないか。もしそうなら、なぜ、合算処理されないのか。
(3)積立額が限度額を超えると課税に変わるが、それは限度額内の積立金にも適用されるのはおかしいのではないか。
(4)支払お利息明細から計算した利子を入れたレコードの金額と虹の預金取引月報とが一致しないものがある。預入年月日93年10月21日、96年10月21日、99年10月21日、02年10月21日のレコードは、同月日の預入のため、合算処理されて一つのレコードになり、解約時412160円になるはずだが、虹の預金取引月報には該当レコードがない。95年8月21日の預入は98年、01年の同月同日のものと合算処理されて304013円になるが、これは、虹の預金取引月報にある。
上記の矛盾を電話で知らせ、その上で書留(甲第28号証で示す)で送った。その回答(甲第29号証で示す)は、「財形についての通告書2」および「書留郵便」に関するご回答とのタイトルで、次のようなものであった。
(1)新規預入との合算処理が説明どおりでないのは、「入金処理日」が満期日当日でないことが考えられる。賃金支払日「21日」に処理できず、「22日」に正規勘定処理された場合は合算処理されない。
(2)資料中の日付を次のように訂正する。支払明細97年6月20日を同21日、預入明細98年1月20日を同21日、支払明細02年9月24日を同21日。
(3)原告武田の財形は「ワイド定期(3年満期)の集合体」として、ここの預入ごとに支払期日に満期利息を支払う口座である。
(4)非課税限度額を超過して積立てることができるが、そうすると、非課税枠内の積立分も課税される。
(5)非課税限度額を超過した時点で、支払期日に満期利息を支払うごとに、利子税を源泉徴収する。

この回答で判明したミスを考慮して積立預入明細を集計すると、1998年1月20が同21日になるので、1995年1月20日、1998年1月21日、2001年1月19日、2004年1月21日が満期日となり、この分のレコードは、10万円2個、20万円1個で、ミスを反映する前と同じになる。
日付の訂正により解決するのは、上記ⅰ、ⅳ、ⅴ、ⅵの4点である。同年月日の満期日が二つ重なっていて、合算処理されていないものが5つある問題については、その5箇所の一方の「入金処理日」が21日でなく22日になったと考えることで説明がつく。入金処理日が異なっても、利子計算の満期日を動かすことはできないため、満期日が同じレコードが重複してできてしまうのであろう。つまり、支払月別お利息明細は、満期日は正しく記載されるが、合算処理は入金処理日を反映するため、同じ月日のレコードができるということになる。そう考えると、虹の預金取引明細のレコードは、満期日が同じでも入金処理日が異なれば別レコードとなるわけだ。では、入金処理日が同じでも満期日が異なれば別レコードになるのだろうか。たとえば1993年4月20日が給料日で、入金処理日が同年同月21日になり、1996年4月21日が給料日で、入金処理日も同年同月21日の場合である。この場合も、優先されるのは満期日なので、別レコードになるはずだが、必ずしもそうなるかどうかは判断がつかない。しかし、ともかく、満期日が同じで入金処理日が異なり別レコードになったものは5個ある。また、入金処理日のずれが起きずに処理された結果は、積立預入明細からの集計と一致するはずで、80万円2、40万円9、30万円7、20万円35、10万円25となるはずだ。これと、虹の預金取引明細との食い違いの数9の内、満期日が同じで処理日が異なった5個を差し引いて残りの4個は、入金処理日が同じでも満期日が異なった結果の別レコードの数となる。「賃金支払日」の21日が土曜日や祝祭日だとその前日になるので、入金処理日がずれる可能性は、19日や20日が賃金支払日のときも起こることになる。
ともかく、虹の預金取引月報には、満期日も、入金処理日も記載されていない。そのため、入金処理日が本来の賃金支払日と異なるレコードがいくつあるのか、虹の預金取引明細からは分からないことになる。
満期日が同じでも合算処理されていないレコードの数5は、本来のレコード数よりも5個、実際のレコード数が増えることを意味していることになる。そしてこの数は、虹の預金取引月報に反映し、積立預入明細から合算処理をしていった結果とは一致しないことになる。
また、支払月別お利息明細(甲第25号証の2)からも解約時のレコード数と種別を計算できる。つまり、三年満期なので、解約時から3年以上前に満期を迎えたものは、その時点で利子が元金に組み込まれ再投資され、かつ、その時点で新規の預入と入金処理日が同じなら一つのレコードとなるし、解約時から3年間さかのぼれば、かならず、全てのレコードが満期日を迎えているので、解約時から過去3年間分を集計すれば、支払月別お利息明細を元に、その3年間分の積立預入明細からのレコード種別とその数が集計できる。これをやってみると、支払月別お利息明細の2001年2月から解約までのレコード数は154から77をマイナスして77個であり、その間に新規に預入がされ、かつ合算処理されない数は10個ある。よって、レコード数は合計87個になるが、これは虹の預金取引明細の81レコードにも、積立預入明細からの集計結果の78個とも一致しない。なお、本店業務部から送られてきた解約時お利息明細には81個のレコードが記録されていて、同じ本店業務部からの資料からの集計には一致せず、春日部支店から送られてきた虹の預金取引明細のレコード数と一致する。
原告武田は、以前コンピュータシステムを組む仕事をしていたので、ある程度、コンピュータシステムの組み方が分かる。労金のシステムを見ると、入金処理日により、合算処理をすることになり、かつ、入金処理日が一緒でも、満期日が異なれば、それを支払月別お利息明細に反映するとしている。これは大変に混乱を招きやすいシステムであり、入金処理以後は、コンピュータプログラムにより自動計算されるのだろうから、自動計算の対象は、入金処理日でなく「賃金支払日」である「満期日」として、「賃金支払日」つまり「満期日」のみを見て合算処理をすべきである。そして、入金処理日は、内部処理の記録としてのみ意味があるので、自動計算の対象から外し、単に記録としてレコードの一部に記録するシステムにすべきである。そうすれば、今回起きたような、各種明細間の食い違いが出てくることはない。
また、甲第22号証に記載されている取引期間中の利息額の2割を計算すると、86406円となり、同記載の税金76897円よりも一万円ほど高い。一応の理由として、同記載の税金が解約時の税金を含んでいないとすると、当然、利息額も解約時の利息は含んでいないはずなので、この理由では矛盾する。更に、中央労金が説明する税金額の算定方法が、毎月の預入の満期ごとに2割を計算するため、一円未満の切捨てが発生する回数が多いためかとも思われるが、そうすると、切捨ての機会が約1万回あることになり、これもありえない。事実、支払月別お利息明細の税金計算の回数を数えると154回で、所得税、住民税に分かれるから、その二倍にして、308回である。解約時のレコードは、虹の預金取引月報によれば81レコード、積立預入明細から集計していくと78個となる。だから、解約時に162回か156回である。合計470回か464回であり、一万回にはとても及ばない。ともかく、朝日生命のほうは利子総額に対して単純に2割を税額としていたのだから、ほぼ11%にもなる差がつくことになり、この意味でも中央労金のこの処理はおかしなものである。
仮に、原告武田が、県と取引して、退職して告発をやめる代わりに、1700万円あまりを受け取ったとした場合、次のことが矛盾する。
原告武田は50歳で勧奨退職したが、退職時の年収は約860万円である。(甲第57号証で示す)だから1700万円は2年分の年収にも満たない。また、60歳定年だから、後10年勤めることができ、昇給がないとしても8600万円になる。それであるなら、口止め料として考えるには1700万円はあまりに小額である。更に、原告は、事件を告発したホームページも残してある。もし、県と取引があったとしたら、どういう形をとるだろうか。わざわざ、話のついていることで、数値の間違った計算書を出してみたり、その間違えを訂正しないといってみたり、雑誌実業界の奇妙な記事やインターネットのホームページへの反応がほとんどないことなど、県との取引があったとするには、いろいろおかしなことが起きすぎている。反対に、被告側が、口止め料を原告武田に渡したと言う偽装を試みていたとするほうが、よほど全てのことの説明がつくのである。よって、これらのことも、原告武田が述べていた事件などがなんら解決されず、そのため、その証拠資料を被告等が原告武田の自宅から盗み出したとする証左となるべきものである。
(*以上の文書は、http://www.geocities.jp/taked4700/h18sojyou.doc に公開してあります。)

以上、大変長くなりましたが、framboise7さんのご返事を頂きたいと思います。
管理者の方へ、これ、削除しないで下さいね。中傷に対する当然の自衛手段です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

みなさんの多くの回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/28 23:33

最初の回答者も仰っていますが、fallen leavesで「落ち葉」という意味です。

“leaves fallen on the road”とすると「路上に落ちた葉」という意味になります。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/02/28 23:32

「道の上に落ちた葉っぱ」と言う言い方がどうなるかと言う問題です。


つまり、「落ちた」と言う分詞形容詞と「道の上」という句が直接結びつくかと言う問題です。

>on the roadがfoundにかかっている
と言う解釈は可能でしょうが、ここでの問題解決にはならないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いつもありがとうございます

お礼日時:2008/02/28 23:30

(1) これは on the roadがfoundにかかっているからです。

つまり、和訳すると「私達は 道路の上で沢山の落ち葉を見つけた。」となります。

(2)これは使役の構文ではありません。 この understoodは形容詞的な働きをし、makeは「~を~にする」という意味です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

framboise7さんありがとうございました

お礼日時:2008/02/28 23:29

>She could make herself understood in English (by them).


>この場合、by them は、使えないと判断しました。

これは、makeの働きかけがthem には行っていないからです。makeの目的語はあくまでherselfだけです。

なぜ、She could make them understand her in English.としないのかと考えれば、by them を普通使わない理由がわかると思います。She could make them understand her in English.だと、「彼女は(まるで命令でもして)彼らに理解させた」のような感覚になるからです。彼女は自分が努力して、自分の言いたいことを相手に理解してもらったわけですから、彼女がやったのは自分に対して努力するということだったわけです。by them とすると、「彼らが積極的に自らの意思で」のような意味になってしまい、彼女自身の努力と言う感覚でなくなってしまいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いつもありがとうございます。

お礼日時:2008/02/28 23:28

>(2)She could make herself understood in English.


なぜunderstand ではなくunderstoodなのでしょうか。

make の使役動詞は、強制の意味合いがあるとよく言われますが、自分は間違っていると思います。完成と言う感覚があるのだと考えています。だからこそ、時間差の感覚があるto不定詞が使われず、原形が補語部分に来るのです。このことについては、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3806022.html
の「QNo.3806022 英語力0からの勉強」の回答No.3の使役動詞の部分(最後のほうに書いてあります)を参照ください。

つまり、makeが使役形で使われる時は、常に、「完成・完了」という感覚が出るのです。
よって、She could make herself understood in English.は、「私の意味したこと全部を分からせることが出来た。」の意味です。herself understood は、「私が言ったことの全てを理解してもらった」のような完了の意味になるのです。
I made him go shopping. も同様で、「僕は彼を買い物へ行かせた。」で、彼は買い物へともかく行くことまでは実現されている、つまり、完了しているのです。
また、make+目的語+過去分詞は、結構使います。The noise made him noticed something moving. のように。

なお、I made myself understand in English. は、「私が自分自身が英語で理解するようにした。」になります。つまり、myself understand は、「自分自身が理解する」の意味です。多分、今までの回答者の方々は、勘違いされていて、難しく考えすぎです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびすみません。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/28 23:26

>(1)We found a lot of fallen leaves on the road.


という授業でやった文(写し間違えていたらすみません。)なのですがなぜleaves fallen on the road.ではないのでしょうか。分詞一語で修飾する場合は前から修飾しますが、他の語を伴う場合後ろから修飾すると習ったので。

確かに二語以上の修飾は後ろにつくことが多いのです。しかし、これは、次の二つの場合であるのがほとんどです。
1.本来主語+動詞+目的語という構造であったものが、目的語を前に出して主語+動詞の部分が後置修飾する。例えば、Tom likes a girl. からa girl Tom likes が出来ます。
2.be動詞のある文からbe動詞を除くということで後置修飾になります。The boy is playing the guitar.からthe boy playing the guitar となるようなものです。受身についても、同様です。A girl is liked by Tom.からbe動詞を除いたものが、a girl liked by Tomであるわけです。

fallen leaves on the road の場合、leaves are fallen on the roadと言えれば、leaves fallen on the road になるのですが、普通、そうは言わないのです。なぜか。それは、「落ちる」というのが、「元の位置から離れる」という意味だからです。つまり、落ちた結果到達する場所が意識されているのではなく、落ちる前の場所が意識されていて、そこから落ちると考えるのです。つまり、「落ちる」という時、落ちる前の枝についている状態が意識され「枝から離れていく」という感覚が働き、The leaves are falling from the tree.と言えるので、leaves falling from the tree は正しい表現です。しかし、leaves fallen on the road としてしまうと、leaves fallenとした時点で、fallen が完了したような感覚を出してしまい、 leaves have fallen on the road が元の文と意識されるのです。これは、be動詞を含みませんから、leaves fallen on the road のように後置修飾にはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

taked4700さん
ありがとうございました
参考になりました。

お礼日時:2008/02/28 23:23

#3, #7 です。


遅くなりました。(思ってたより、遅く戻りましたので……。)
(2)についてですが、文の形の作り方は、#3 で書いた通りでいいと思います。ところが、この 「make + O + 過去分詞」、および「make + O +原形不定詞」は、気をつけなければいけないことがあるようです。

★★普通の能動態から受動態にしたもの全てから、この形に変化することはできないようです。これは、#6 の方が、help を使ってお示しの通りです。★★

この、「make + O + 過去分詞」は、「make + O + 形容詞」と同じ感覚です。これは私が happy を使って説明した通りです。
-------------------------------------
使役の 「make + O + 原形不定詞」とは、切り離して考えるべきと思います。が、この 「make O 原形不定詞」を理解していないと、能動態→受動態と機械的に「make O 過去分詞」を作ってしまいそうです。」
-------------------------------------
受動態の文で、「by~」など、動作主を表さないことがあります。「動作主が不明/特定不可能/自明/一般の人々」などです。
英語基本動詞辞典には 「make O 過去分詞」について、「by 句を伴う場合のように受け身形であることが明確な場合は通例使わない」とあります。《この記述が(by them) を削除した直接の理由です。》
これだけでは判りにくいですよね。
-------------------------------------
ここで、「make O 原形」から考えてみます。「make O 原形」の原形は、有意志動詞が基本です。make は、強制的な意味合いが強く、O が原形の動作をする意志がないのを、「強制的に意思を持たせる」ということです。ジーニアス英和第3版までにあった、S動詞(stative)、D動詞(dynamic)の区別で言えば、D動詞と言えます。簡単に言えば、命令文に使える動詞です。また、進行形で使える動詞とも言われたりしています。

ところが、hear, know は、どちらかと言えば、S動詞としての感覚が強いのです。無意志動詞としてよく使われます。命令文、進行形では通例使われません。入れる意思がなくても聴力さえあれば「耳に入る」、入れる意志がなくても自然に「頭に入る/入っている」という意味です。
make O hear, make O know がないのに、make oneself heard, make oneself known があることになり、矛盾が起こります。
--------------------------------------------------
make O understand があるのが難しいところです。でも、S的な動詞です。おそらく、「判ろうという意志を持たせ判らせる」となるのでしょう。つまり、understand をD的に考えるということです。
別に、D的動詞が 「make O 過去分詞」に使われてもいいんです。なぜなら、判ってもらう意思を持つ持たないに関係なく understand する人物は判ります。つまり、「make O 原形」の make とは根本的に異なります。「判ってもらう状態になる」という結果状態の重視です。
★★★「make O 原形」のmake は、O の意思をコントロールするが、「make O 過去分詞/形容詞/名詞」の make は、O の意思をコントロールしないというのが key です。★★★
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆そこで、受動態の動作主を明示しないことで、「意思」というキーワードを使うことなく、「make O S形容詞」の感覚で使われていると思われます。(形容詞にもS, D の区別があります)
-------------------------------
例えば、make her sad の make は、★使役のmake ★で考えることはできません。なぜなら、sad が S形容詞だからです。彼女が悲しくなる意思など持てないのに、彼女に悲しくなる意思を強制することはできません。sad で、*Be sad. という命令文は変です。☆
--------------------------------
「make O 形容詞」は、「★単一の使役動詞★とほぼ同じ意味」と前述の辞典に出ています。
>The story made me sad. → The story saddened me.
(ここで、困惑しないで下さいね。☆~☆と矛盾はないと思っています。)

使役のmake の後ろの原形は有意志動詞でした。
ここでいう単一の使役動詞は、「意思の及ばぬところで、意思など関係なく」という意味に捉えています。
つまり、使役のmake と根本的に異なっていることになるのではないでしょうか?
これで、make herself understood が、make her happy の形と同様であることがご理解して頂けたらいいのですが……。
=============================
by~ があると受動態の感覚が強く、-ed を【動詞の過去分詞】と捉えることが強くなる(動作性=D性)のに対して、by~ がないことで、より形容詞を使ったSVOC(状態性=S性)の感覚に近づいているように思います。
本来、受動態で使われる interested や、pleased が形容詞化して、by ~ の表現から遠ざかっているのと似ているように思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
仮に、make O hear, make O know が使われていたら(google してみると以外に多く使われていて検証は難しいですが)、それは、意思動詞として使われていて、「聞こうとする意思を持たせ耳に入る状態にさせる」「知ろうとする意志を持たせ頭に入る状態にさせる」のようになると考えられるのかもしれません。または、使役の意味のうすれた make と取れるのかも……。いずれにせよ、揺れている表現のひとつかもしれません。
make O hear, make O know でも、主語が、物、事なら可能という話は、ジーニアス英和第4版 make [他]9の語法にあります。
これは、また別の機会に……。

1つの動詞でも、完全S、完全Dと単純には分かれません。時に、S的であったり、D的であったりします。

以上、お待たせしたかもしれませんが、再考させて頂いた結果です。
少しでもお役に立てたでしょうか?★★
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ydnaさん
すみませんです、ありがとうございます

とてもご丁寧に感謝しております。

お礼日時:2008/02/28 23:23

#3 です。



それぞれの御回答を拝読させて頂きました。
(1)については、#6の方の御回答に納得しています。
1つ書き忘れたのですが、
本題とはそれますが、found について、問題文の場合、「探してみつけた」の意味ではなく、おそらく「偶然に見つけた」の意味だと思います。

(2)について
少しずつ微妙に食い違い、興味を持ちました。そこで、英語基本動詞辞典 (小西友七編)1980 初版を参考に、再度考えてみました。
そしてエラー(と私が今思う)を1カ所訂正させて頂きます。
#3 の英文で、

She could make herself understood in English (by them).

の、最後の(by them) を削除します。

She could make herself understood in English.

この場合、by them は、使えないと判断しました。
理由を述べさせて頂きたいのですが、I have to go out right now.
というわけで、閉め切ってなかったら、12時間以内に回答させて頂きます。
以上、お待ちいただければ幸いです。★★
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびすみませんです。
ありがとうございます

お礼日時:2008/02/28 23:20

「道の上に落ち葉を見つけた」


「道の上の落ち葉を見つけた」
のように,on the road は found という動詞,あるいは leaves という名詞にかかっており,fallという動詞とは直接つながっていません。

この場合分詞が他の後を伴っているとはなりません。

fallen leaves で「落ち葉」という決まった言い方と覚えるといいです。

これを leaves that were fallen on ~とは普通は言いません。
この fallen は「落ちた」という(現在)完了的な意味で用いられる過去分詞で,普通の過去分詞の限定用法で用いられる「~された,される」という受動態的意味を表すものとは異なっています。

be +過去分詞で(現在)完了の意味になる場合もある,という指摘がなされるかもしれませんが,be gone など限られたものを除いて普通に用いられることはありません。

もし,関係代名詞を用いるのであれば
leaves that[which] had fallen on ~のように,
have +過去分詞で現在完了(ここでは found から過去完了の had fallen)にすることになります。

fallen leaves は慣用的に普通に用いられる表現です。

(2) 「彼女は自分自身を英語で理解される状態にした」というのが直訳で,彼女自身は(他の人に)理解される関係にあるので,受動的意味を表す過去分詞になります。

使役動詞 have と異なり,使役動詞 make は make O 過去分詞とはなりません。

make の場合,make omeself understood「自分自身が理解される状態にする→意志疎通ができる」
make oneself heard「自分自身が聞かれる状態にする→声が届く」
make oneself known「自分自身が知られる状態にする→世間に知らしめる」
のパターンのみ覚えておけばいいです。

これは make you happy と同じ構造であり,使役動詞の用法とは異なるものです。

My mother made me help her. を
My mother made herself helped by me. などということはありません。

使役動詞 make を have のように make O 過去分詞とすることはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

wind-sky-windさん
ありがとうございました。

とても参考になります。

お礼日時:2008/02/28 23:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報