昨年子供が誕生したので、3週間前ほどに医療費控除の還付申告を自宅にてe-taxで申請しました。
本日、国税還付金振込通知書が自宅に郵送され中身を確認したのですが、e-taxで申請した場合の5,000円の所得税の税額控除が支払金額(還付金額)に含まれていないように思われます。
税額控除の5000円分はどのように支払われるのでしょうか?
(はがきに記載されている支払金額は銀行口座に振り込まれます。)
それとも申請方法がまずく税額控除対象外とか、単なる自分の還付金の計算間違えなのでしょうか?
よろしくお願いいたいます。
No.5
- 回答日時:
考えられるのは、
控除額の入力をしなかった。
そこまでの税額が無かった。(医療費控除で全額還付になった)
くらいですね。
あと、代理送信された場合には、本人の電子証明が初期登録されていなかった、なんて場合もあるのですが、本人送信なら、証明については設定完了されているのでしょう。
控除額記載エラーなら#1さんにもあるように、期限内に正しく再送信すれば還付を受けられると思います。
それと、ちょっと気をつけたいのは、この電子申告控除は、19年分または20年分のいずれかの年分申告について、最大5000円控除をする、というのであって、例えば19年分に100円の税額控除を受けた場合には、20年分では4900円の控除を受けることは出来なくなる、ということです。
19年分に控除が0円であれば20年分で5000円控除を受けることは可能なんですけれどね。
原因は、控除額の入力をしなかった事でした。
当方サラリーマンのため、確定申告とは直接かかわる事がなかったため、今回はかなり勉強になりました。
住基カードの作成費用がかかったため、再度申告し5000円の控除を受けようと思います。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
No.3さんのお答えを見まして,法令を確認してみましたら,5000円の定額でした。
お詫びの上,訂正させていただきます(ペコリ)。
○租税特別措置法
(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)
第41条の19の3 個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税につき、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合において、財務省令で定めるところにより当該確定申告書に記載すべき事項に係る情報(当該個人の電子署名が行われているものに限る。次項において「確定申告情報」という。)と当該電子署名に係る電子証明書とを併せて送信したときは、当該個人のその年分の所得税の額から、5000円を控除する。
http://www.houko.com/00/01/S32/026A.HTM#s2.6
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S32/026A.HTM#s2.6
No.3
- 回答日時:
「電子証明書等特別控除」は、この控除適用前の所得税が5,000円以上あれば、購入代金等は関係なく、5,000円の控除が受けれます。
これは、電子申告の奨励のためのものですから、そのために必要となる費用の補填というものではありませんので、購入金額は関係ないです。
国税庁のHPにもそのように記載されています。
参考URL:http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/koujo.htm …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
No.1さんの補足になりますが…
◇電子証明書等特別控除
・ご質問の控除を「電子証明書等特別控除」と言います。
・おそらく,質問者さんは「確定申告書B」で申告されたものと思いますが,(33)欄に「電子証明書等特別控除」という欄があります。
そこに記載をされなかったのではないでしょうか?
◇各種控除
・「電子証明書等特別控除」をはじめ,各種の控除は自動的にされるわけではなく,該当する場合に本人からの申告が必要です。
・「電子証明書等特別控除」については,電子証明書の取得費用やカードリーダーの購入代金として要した費用について,5000円を限度に控除があるものですから,e-taxで申告すると一律に5000円の控除があるわけではないです。
・例えば,電子証明書の取得費用やカードリーダーの購入代金として,4000円かかったとしますと,その金額が控除額になり,それを上記の(33)欄に記載して申告することにより,4000円の控除が受けられます。
>「電子証明書等特別控除」をはじめ,各種の控除は自動的にされるわけではなく,該当する場合に本人からの申告が必要です。
勉強になりました。てっきり自動的に還付されるものだと。
カードリーダーを仕事の都合からすでに所有していたので、
e-taxのホームページをみながら確定申告にチャレンジしたのですが、
やはりシステムの難しさや確定申告の知識が必要など、素人にはかなり敷居が高いですね。
再度申告しようと思います。ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
H19年分の確定申告から電子証明書等特別控除という欄ができています。
(申告書がAであれば27番のところです)電子申告をした場合はそこに5,000を記入して税額から控除して計算することができます。(あくまでも税額控除ですので税額が5,000円以上なければ引くことはできません)控えがあればそこに金額が入っているか確認してみてください。
おそらくそこに5,000円を記入し忘れかと思いますが、今ならまだ期限内申告になりますので、もう一度そこに5,000を入れて計算して送信すると、後から送った申告書が優先されます。特に税務署に連絡等する必要はありません。
入力データーを確認したところ、電子証明書等特別控除の欄をすっかり見落としていました…
(てっきり自動的に控除されるものだと思っていました。)
再度、申告しようと思います。
ありがとうございました。
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