1つだけ過去を変えられるとしたら?

教えてください。この度、建売住宅を購入することになりました。
購入価格は5000万円です。私は安月給の為、住宅金融公庫から
めいいっぱい借り入れを行い、残りは銀行ローンでと考えていたと
ころ、親戚の方が、銀行ローンを使うくらいなら、2000万円、
提供してやる。それを自己資金としろ!といわれました。
とてもありがたい。涙が出ました。しかし、この方から、資金提供
を受けると、これは贈与にあたりますよねぇ。自分で計算してみる
と贈与税だけで800万。そうなると、実質1200万円しか手元
に残らないのです。
で、何とか節税方法はないものか!と一生懸命いろいろなHPを探
していたら「借りたことにする」というのが得策のようです。
親戚の方の名義で銀行に口座を開設し、毎月、この口座に一定額を
振り込めば、税務署も疑わないと知りました。
しかし、単純に考えて、この親戚の方への返済額が、異常に少なけ
れば、贈与であるとみなされそうな気がします。
この返済額をいくらくらいに設定すれば、よろしいのでしょうか?
また、この方法では、やはり贈与にみなされてしまうのでしょうか?
どなたか、税金に詳しい方、もしくは、そういった経験をされてい
る方、ご教授ください。
あと、1週間で、公庫の申し込み用紙を提出しなければなりません。
どなたか、お助けください。よろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

みなさんのおっしゃることを参考にしていただくのがベストだと思いますが、私が住宅資金にと親戚ではなく、親から借りたことを付け加えます。

300万円の贈与とは、別に500万円ほど借りました。返済は、20年の3%元利均等返済だったと思います。もちろん、私の通帳から親の通帳に毎月10日ということで、振り込みました。ただ、その契約書を「公証人役場」というところで作ってもらいました。「別にそんなところで作らなくても自分で作って、しっかり印鑑さえ押してあればいいよ」と言われたこともありましたが、やっぱりこの契約書によって、税務署の印象もよかったような気がしました。もちろん、印紙代等の作成費用もかかりますが・・。あくまで参考に!
    • good
    • 0

下のUMIBOUZUです。

追加です。お書き込みいただいた内容についてですが、まず利息のお話から。これは税務署サイドにおいても見解が多少ですが別れるところです。というのは担当官によって判断が異なるということです(よくあることです)たとえば2000万円に対して100万円の利子ということがあらかじめ決まっていて、それを毎月50000円でということになりますと、元利均等返済で利子のパーセンテージから言いますと0.00×%ということになります。ちょっと低すぎることは一目瞭然ですね。当初のお話のいきさつからしますと銀行ローンをするぐらいならというのが前提にありますので、それよりは得な条件で良いのですが得しすぎても良くないのは事実です。税務署は「それは虫がよすぎるんじゃない?」と言われかねないからです。その利子の分は認定課税しますなどという担当官もいるということです。ただ局側も「では××%!」と明示してはいませんのでどこまでがどうとも言えないのです。非常にグレーな部分ですね。通常常識の範囲内でとのことなのです。この常識っていうのが非常にあいまいなのですが、会社での住宅取得資金の借り入れの金利が低くて2%~3%を考えますとそれぐらいが妥当という見方なのでしょう。結果的に銀行より低くなりますから。そして金銭消費貸借と元金均等なり元利均等なりの35年分の返済計画書を作成(エクセルなどで関数で簡単にできます)し添付し、さらに必ず通帳を通されることです。ここまですれば大丈夫かと思います。ただ贈与の非課税枠の範囲よりは多少出ておいて納税しておけば確実です(これはかなり印象が良くなりますので)。別に税務署のご機嫌を取るわけではないのですが、合理的と租税回避は紙一重なんです。ここを取り違えると結局高く付いたりしますのでご慎重に行ってください。
    • good
    • 0

まさにkyaezawaさんのおっしゃる通りですね。

親戚の方ではそうするしかないでしょう。本来なら非課税枠で贈与して何が悪い!と税務署に言いたいところですが。。ただ裏を返せば「贈与税払ってるんだから文句あるか」ってとこです。ただ1万円増額でもたいした金額にはならないことを考えれば税率が変わらない程度で贈与を受けても良いのではないでしょうか?ただこの場合、のちに税率が下がったとき「やっぱり小分けにしておけばよかったか。。」ということは生じるかもしれませんが、最低の税率内であれば、おそらく最低税率は変わらないでしょうから(変わるとしたら贈与額の範囲が変動するでしょう)、その枠内で多少少なくして贈与されてもよいかもしれませんよ。いずれにせよ春以降の税制改正には目を光らせて置いてください(これは来年の申告の際に使用するものです)。目前の申告では今の税率内でそのようにされるのも得策ではないでしょうか。そうすれば親戚の方にも回数の手間がはぶけるのではないでしょうか?このような方法は決して脱税ではありません。ただ贈与だけに多少神経質にしてください。夫婦間の住宅資金の異動に関してもその夫婦の所得や貯蓄から税務署サイドでは贈与額を割り出すぐらいですから(もちろん調査が入った場合ですが、まれにあります。争った例もあります。)贈与の際には現金ではなくあえて通帳が良いでしょう。正当化できる動かぬ贈与の証拠になります。また、返済していく方法の場合には必ず毎月同日に、きちんとした返済計画表に基づいた利子も含めて必ず通帳を通して返済してください。これは一月遅れや滞ることなくされることをお薦めしたします。ご検討くださいませ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
現在のところ、親戚には、毎月5万円。返済期間は35年を検討しております。
年間60万ですから、35年で、2100万円。
これですと、しっかりした返済計画書と、契約書を交わして、銀行振込に
すれば、贈与にはならないと思うのですけど、どうなんでしょうか?
利息が100万円では少ないのでしょうか?

お礼日時:2001/02/09 09:17

親戚の方に事情を説明して、無駄な税金を納めないように、贈与税がかからな金額で毎年援助してもらい、それをローンの返済に充てたらいかがですか。


贈与税は、現在は年に60万円を越えると課税されますが、今度の税制改正で年額100から120万円くらいに非課税限度が増額されます。
毎年、限度額より1万円くらい多く贈与を受けて、申告をしておけば、贈与の事実が確認できて、後日に問題は発生しません。
不明な点は、補足願います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

限度額が増えるのですね。今後の情報に注意してます。ありがとうございます。

お礼日時:2001/02/09 09:10

住宅購入の際の親からの援助は、300万円までは非課税、1000万円までは減税となっています。


「借りたことにする」のも有効かもしれませんが、きちんと返済能力があることを証明しなければいけないようです。
ですから、20年かけて無利息で500万円返すといったことは認められないそうです。

ということぐらいしかアドバイスできませんがどうでしょうか(^^;
下記URLなども参考にしてください。「相続税 住宅」で結構出てきますから。

http://home.gr.jp/hiroshima/zeikin.html#税金
http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat13/da …

参考URL:http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat11/da …

この回答への補足

質問になってしまいますが、親戚に当たる人からの援助の場合、
住宅減税措置は配慮されないのでは?
ですから、1000万までの資金提供は、僕の場合は受けられ
ませんよねぇ。当然、300万であっても、親戚であれば住宅
購入資金ではなく、贈与になりますよねぇ。

補足日時:2001/02/09 09:11
    • good
    • 0
この回答へのお礼

1000万円までの減税の話も検討しました。確かに有効かと思います。
一度検討してみます。
また、500万円を無利息で20年返済の場合、認められないのでしょうか?
昨日、最寄りの税務署にて、匿名で相談をしまして見ましたが、
返済をしっかり行っていることさせわかれば、利息があろうと無かろうと
それは、貸した人の問題であり、とくに追求はしないといわれたんですけど。
再度、聞いてみます。

お礼日時:2001/02/09 09:08

<お金は親子でも他人>と言いますね。

従って、親戚の方に借りれば貸借契約書を作り、あなたの経済的支払いの範囲内で、返済していかなければ、当然贈与になるでしょう。また、親戚の方との貸借契約書を作ったとしても、おそらく公庫からも借りるでしょうから、収入-生活費 の範囲内にならなければ、オ-バ-した返済額は、みなし贈与として課税されるでしょうね。
終身雇用制が崩れ、いつリストラに合うか分からない時代に入り、ロ-ンを組むことはよほど考えなければならない住み難い社会になってきましたね。
がっかりするアドバイス?で申し訳ありません。もっと、確かな方のアドバイスをお待ちしましょう。
    • good
    • 0

借りたことにするってことは実際ははもらうってことですよね?


だったらそれは節税ではなく脱税では?
脱税の方法はここでは教えられなんいですけど・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

厳しいご意見ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2001/02/09 09:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!