
確定申告の計算を知人に計算してもらうと7万の支払いだと言われました。昨年10月離婚して先月まで生計を共にしていました。元嫁は働いていなく、1歳の子供の扶養控除を私の方に入れようと思うのですが、入れた場合だいたいいくらぐらいになるのでしょうか?目安でも分かればありがたいのですが。
また、素人の人にボランティアで頼んでいて、扶養控除ぬきで作業終了していて、後は出すだけ<予定では>となっております。離婚して親権がなくても養育費などを支払っていれば扶養控除を受けれると先日知り、扶養控除を入れてくれと言ったらとてもめんどくさそうにされてしまいました。とりあえず今出来ているのを出して、後から扶養控除を申請することは可能ですか?まったくの無知なのでいろいろと聞いてしまいすみません。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
控除で迷ったときは一応控除を多くしておく主義です(笑
間違っていれば過少申告となりますが、
錯誤の範囲内なら加算税(罰金)はないと思います。
後から扶養控除を申請(修正申告)することはできますが、
面倒でしょう。
とりあえず控除に入れて申告するか、
税務署に今出来ているのを持って行き、必要があれば
その場で修正して提出すれば良いと思います。
修正印とか要りません。2重線で消して余白に訂正額を記入。
どんなに汚い申告書でも受け付けてくれるので
税務署に行ってみて下さい。
最後まで付き合ってもらいありがとうございます。とりあえずなんとかなりそうです。税について調べると、私のように大きく控除額が違い、知らないということは怖いことだと感じました。
とても参考になりました。また何かありましたらよろしくお願いしますね。
No.3
- 回答日時:
障害の程度で変わりますが、特別障害者ではないとして、
障害者控除は 27万です。
扶養控除は<同居特別障害者>なら73万ですが、
やっぱり38万ではないでしょうか?
納税額はざっと、控除額増分の5%減ります。
扶養家族がいないもので、よくわかりません。
参考URLの11番14番22番あたりをご確認ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
この回答への補足
何度もありがとうございます。
リンクも見たのですが理解力が乏しくよくわかりませんでした。障害は調べたところ特別障害者ではありません。この障害者控除は扶養控除38万+障害者控除27万と理解してよろしいのですよね。
納税額はざっと、控除額増分の5%減ります。→ということは支払いが5.1万だったのが4万5千ぐらいの支払いになるのですかね
No.2
- 回答日時:
納税額が7万ということですよね。
源泉徴収が何もなければ課税される所得金額は140万?
扶養控除が子供一人で-38万。
課税所得が102万で納税額5.1万です。
お友達には御礼をするにしても時期をはずしてしないと
税理士じゃない人が有料でやっちゃうと犯罪です。
この回答への補足
詳しくどうもありがとうございます。
補足でわかれば教えてほしいのですが、扶養控除の子供が障害者であった場合障害者控除になるとさっき知りました。先月まで、同居だったので<同居の障害者控除>その対象になるかと思われるのですが、この場合どのくらいになるのでしょう?また、次回のための参考として住所が別で養育費を払っている現状では、この障害者控除というのはうけれないのでしょうか?上記以外の障害者という項目があったのですがこれにあたるのでしょうか?よろしくお願いします。
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