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中古アパートを購入しました。
昼間に物件を見学して物件がよかったので喜んで購入しま
したが契約後に夜、見に行くと外灯が壊れてるみたいです。
電球を取替えましたがつきませんでした。

不動産会社へ連絡したら自己負担で器具の取替えをしてくださいとのこと。
契約のときに原則、付帯設備については現況渡しと言う話でした。
契約時に現況渡しとだけ言われてしまえば購入して10日間しか経過してない
物件の修理は買主が負担しなければいけないのでしょうか?

多少の故障があるので値段は安くしているという感じでした。
いくら中古でもはじめから壊れているものを受け取るのは面白くないのです。

ちなみに売主は不動産会社です。

瑕疵にあたるかどうかアドバイスをお願いします。

※ちゃんと購入するのに夜も見に行かなかった私が悪いのかな?

A 回答 (2件)

現状渡しに同意の上の購入ですから、たとえ購入前に指摘しても「そのままです。

」となっていたと思います。

瑕疵とは、主要構造上の重大な欠陥があった場合が一般的に扱われています。また、「雨漏りがちょっとしますけどいいですか?」と聞いていた後に購入して、やっぱり雨漏りがあったか瑕疵だ!と言っても、知った上での購入は瑕疵にはあたらないのです。

つまり、今回の場合は、付帯設備は現状渡しに同意の上の購入であり、多少の不備が当ても、同意してしまっているから瑕疵に当たりません。

主要構造でもないから、瑕疵担保責任の該当用件で無いので、残念ながら、自分での修理になってしまいます。

残念ですが、安かった分の負担だと思って修理されてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
安かったからということで納得して修理します。

お礼日時:2008/03/05 22:25

現状渡しが原則だと思いますし、


他にも不具合は多数あると思いますよ
それ相応の相場で売買されてると思います。
瑕疵と言っても設備の不具合なので
多少難ありって表示の部類かと思います。

構造上重要な欠陥とかそういった部類と混同する話じゃない
と思いますが。
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この回答へのお礼

なるほど。
やはりそうですよね。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 22:22

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