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はじめまして。アドバイスを頂きたく投稿させて頂きました。

私は準社員(アルバイト)で9時~17時30分の計7.5時間勤務を2年程続けています。
先日給与明細を見た時に有給休暇が労働基準法で定められている日数より少ない事に気が付きました。(入社してから半年後に8日、その1年後には9日と言った具合でした。)

しかし就業規則には労働基準法と同じく「半年後は10日、1年後には11日・・・」と明記されており不審に思い総務に聞いてみると、その就業規則は正社員用で準社員には準社員用の就業規則があると言われました。準社員用の就業規則を見てみると確かに半年後は8日、1年後は9日・・・と明記されていましたが作成日時が1995年6月と今から13年も前に作られた物でした。

果たして13年も前に作られた就業規則が今現在も有効になるのでしょうか?そして就業規則を正社員用と準社員用に分けても良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

就業規則を雇用形態ごとに分けることは何ら問題ありませんし、いつつくったから期限切れなどと言うこともありません。


ただ、正社員であろうとそうでなかろうと、準社員だからといって正社員より大幅に短時間労働でない限り、有給休暇が少ないというのは労働基準法に違反していますので、その部分については無効で法定の有給休暇を与える必要があります。
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この回答へのお礼

就業規則の内容にはやはり問題があるようです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/08 00:04

週の出勤日数は5日ですか?


週30時間未満の勤務の労働者の場合には、有給休暇を比例付与する対象となりますが、質問者さんの条件の場合は正社員に順した日数を付与する必要があるかと。

> 13年も前に作られた就業規則が今現在も有効になるのでしょうか?

労働基準法により定められた条件を下回る場合、その条件については無効です。

> 就業規則を正社員用と準社員用に分けても良いのでしょうか?

こちらは問題ないです。

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こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

やはり内容に問題があるようです。組合も無いので社外の労働者支援団体に相談しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/08 00:10

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