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建設業のものですが、公共工事で請負金額が3000万以上の工事を受注したとします。 (1)監理技術者・主任技術者を兼ねて1名 (2)現場代理人1名をおくとする。 (1)は、1級の施工管理技士を持つ人となる (2)は、2級の施工管理技士の人でも良いということになるのでしょうか??]

A 回答 (1件)

 公共工事の場合、2500万以上で監理技術者、以下で主任技術者という扱いになります。



 ですから、
・監理技術者・現場代理人を兼ねて1名

・監理技術者(資格あり)と現場代理人(無資格、2級はこの扱い)の2名
のどちらかになると思います。

この回答への補足

監理技術者・主任技術者・現場代理人と違う人をおき、一つの工事に各三名おくということはむつかしいのでしょうか?

補足日時:2008/03/14 17:10
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