一回も披露したことのない豆知識

特許法初心者です。

(特許法134条の2)訂正の請求と、(特許法126条)訂正審判請求の違いが分かりません。

その目的が
・クレームの減縮
・誤記・誤訳の訂正
・明りょうでない記載の釈明
に限ることや、

特許権者が特許庁に提出ものである点が同じかと思います。

なぜ、違う条文で規定して、どのように使い分けられているのでしょうか。

A 回答 (2件)

No.1です。



>無効審判係属中でなければ、訂正審判請求ができる、ということでしょうか。

正確には、無効審判に係属してなくとも、審決確定までは原則として訂正審判を請求できません。これはキャッチボールの弊害をなくすためであり、詳細は平成15年の改正本の第8章(又は添付URL)をご参照下さい。

>無効審判係属中の訂正の請求と、訂正審判請求とを分けたことは、この記事の「取消訴訟」とも関係があるのでしょうか。

元々、訂正の請求の規定は134条2項にあったのですが、おっしゃるような弊害を解消するために、別途134条の2として規定したものです。
詳しくは、青本をお持ちなら134条2項の箇所を読んで下さい。また、平成15年の改正本の第8章(又は添付URL)もご参照下さい。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/ …
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この回答へのお礼

平成15年改正本、見ました!

>無効審判に係属してなくとも、審決確定までは原則として訂正審判を請求できません。

特許庁を離れて、裁判所での審決取消訴訟に持ち込まれても、提訴から90日以内にしか訂正審判は請求できないのですね。

どうやら私は、無効審判と取消訴訟が違うことがよく分からないままに質問してしまい、ますます混乱していましたが、時間をかけて改正本を読んで、もう一度ご回答をみたら、だんだん理解できたように思います。

無効審判、訂正審判、審決取消訴訟と、フローを書いて、つなげてみたら、より理解が深まりました。
このような稚拙な質問にご丁寧にご対応いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/20 01:22

訂正の請求は、「特許無効審判の被請求人は、・・・訂正を請求することができる。

(134条の2)」とあるように、無効審判に係属している場合に請求できるものです。

一方、訂正審判は、「訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。(126条2項)」とあるように、無効審判係属中は原則として請求できません。
これが一番の相違点です。

要は、無効審判係属中に権利者が訂正を欲することがあり、このような場合に訂正審判を請求して、別審判で解決を図ろうとすると、無効審判の審理に支障をきたすため、無効審判中でまとめて解決を図ろうということです。

この回答への補足

ありがとうございます。

無効審判と訂正審判を同時期に別々に請求することはできない。
特許権者は、無効審判係属中であれば、訂正の請求ができ、
無効審判係属中でなければ、訂正審判請求ができる、ということでしょうか。

>要は、無効審判係属中に権利者が訂正を欲することがあり、このような場合に訂正審判を請求して、別審判で解決を図ろうとすると、無効審判の審理に支障をきたすため、無効審判中でまとめて解決を図ろうということです。

とのことですが、

「取消訴訟提起後の訂正審判請求との関係(従来、これにより、手続き遅延を招来していた)を整理するため、平成15年改正により、裁判所は、審決取消決定ができるようになった」というような記事を見たことがあります。

無効審判係属中の訂正の請求と、訂正審判請求とを分けたことは、この記事の「取消訴訟」とも関係があるのでしょうか。

補足日時:2008/03/18 00:44
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