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昨年、夫婦で経営する有限会社の役員報酬120万、非常勤給料150万の収入があり、扶養なしで確定申告し、源泉プラスアルファで所得税約6万強払いました。保険は有限のほうで社保加入しています。その後、6月から住民税を控除後の約120万×10%支払うと知り、おののいています。子ども3人母1人は全て主人の扶養なのですが、控除額は収入をかなり上回っています。この場合子ども(大学生2人、中学生1人)のうち一人でも私の扶養にすれば良かったのですか?1年さかのぼって、申告できると聞いたのですが、確定申告後でも、訂正の申告は可能なのですか?どなたかご教授願います。

A 回答 (2件)

こんにちは。



結論から言うと、難しいです。
確かにANo.1様が書かれているように、申告済みの所得を減額し既納付税額の還付を求める「更正の請求」であれば法定申告期限から1年以内であれば可能です。
しかし、それが「扶養の付け替え」によるものの場合は、一度確定申告書を提出した者に対しては認められないこととなっております。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …


>所得税約6万強払いました。
税率5%適用と想像すると、課税所得は120万円。
収入金額270万円(役員報酬120万+給料150万の収入)の場合、給与所得控除後の金額が171万円ですので、課税所得金額が120万円ということは、所得控除の内容は基礎控除38万円と社会保険料控除13万円などでしょうか。
課税所得金額が120万円ということはtamagomomoさんにはお子様達扶養者を最大3人ほど付ける余地はありましたので、所得控除の方が大きくなってしまったご主人に課税所得金額が生じなくなる人数で扶養者を何人付けるかを熟慮して考えるべきでした。

今後は、有利不利の選択をよく考えて確定申告なさって下さい。
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この回答へのお礼

とても詳しく、分りやすいお答えをいただき、ありがとうございました。何せ慣れないこと、分らないことばかりで、しかも何が分らないかが分らない?!状態で、1年過ぎてしまいました。今後は、このページを利用して勉強します。またよろしくお願いします。

お礼日時:2008/03/21 00:11

 こんにちは。



 確定申告をされた年の所得については,重ねて確定申告はできないことになっています。
 つまり,確定申告の修正の手続をする必要があるのですが,確定申告の訂正には次の二通りがあります。

◇修正申告
・これは,申告した所得が少い場合の申告です。
 修正が必要であることがわかった場合は,5年間は申告する義務があります。

◇更正の請求
・これは,修正申告と逆で,申告した所得が多すぎた場合の申告です。
 申告期限は,法定申告期限(今回のケースは確定申告の末日)から1年以内です。

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 以上から,ご質問についてですが,

>子ども3人母1人は全て主人の扶養なのですが、控除額は収入をかなり上回っています。この場合子ども(大学生 2人、中学生1人)のうち一人でも私の扶養にすれば良かったのですか?

・「非常勤給料150万の収入」が経営の会社からの収入ですと,おそらく,青色申告者の事業専従者給与,または白色申告者の事業専従者になっていると思われますから,その場合はそもそも扶養控除は受けられませんので,扶養にすることはできないです。

・そうでない場合は,できたと思います。
 ただし,ご主人の扶養家族が減りますから,ご主人の住民税が増えます。

>1年さかのぼって、申告できると聞いたのですが、確定申告後でも、訂正の申告は可能なのですか?

・今回のケースは,所得を減額するということのようですから,「更正の請求」をすることになります。
 期限は,来年の確定申告の末日までです。
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