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銀行の預金利息や株式の受取配当金は既に税金が源泉徴収されています。今期は純損失というのが確実です。この場合は既に源泉徴収された税金を取り戻すことはできますか?

A 回答 (4件)

法人税の申告の際の質問ですね?



法人税であれば、
6表で明細を記入し
4表減算又は1表税額控除で
調整可能と思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/20 22:12

預金、配当金は法人名義のものを対象とされているのなら、これから取り戻せます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/20 22:12

>銀行の預金利息…



源泉分離課税なので無理。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm

>株式の受取配当金…

総合課税なので原則として可。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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個人事業主なら、3月17日で確定申告終わり。


今期は純損失で申告完了したのではないですか?

間違いあれば修正申告して下さい。

この回答への補足

個人事業主ではなく、株式会社です。決算は今月の31日です。

補足日時:2008/03/20 16:19
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