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昨年、海外の小さな翻訳会社(日本人経営)に翻訳者として登録し、翻訳収入を若干得ました。しかし、源泉徴収はされておらず、支払調書ももらえませんでした。別の日本の翻訳会社分は源泉徴収されており、そちらの方の額がずっと多かったので相殺され、還付を受けられるくらいでしたが、確定申告の経験がなく、夫の扶養控除範囲に納まっていたので、面倒に思ってしまい、結局申告しませんでした。入金は日本支社からだったようですが、日本の税務調査が入るものでしょうか。脱税に当たるのではないかと不安でたまりません。

A 回答 (3件)

>経費が65万まで認められるということは…



65万という数字は、どこから出してきましたか。

(1) 実際にかかった経費が 65万・・請求書や領収証などの証拠書類が残っているなら問題ありません。

(2) 給与所得控除の 65万・・・だめです。

(3) 青色申告特別控除の65万・・・事前に青色の届けを出していない限りだめです。

(4) 家内労働者の特例による 65万・・・該当するようには読めませんが。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
在宅で仕事をしていく上で税金についてあまりにも
無知で恥ずかしいです。
早速、勉強して、すっきりと確定申告をした上で
仕事をしていきます。

お礼日時:2008/12/03 23:02

>夫の扶養控除範囲に納まっていたので…



税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>翻訳収入を若干得ました…

それは税法上の「給与」ではありませんから、俗に言う「103万」という数字は関係ないですよ。
「所得」に換算して、38万以下、あるいは 76万以下かどうかです。
「103万」以下だったと安心していませんか。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>面倒に思ってしまい、結局申告しませんでした…

自分で「所得」を計算してみて、38万以下だったのなら、申告しなくてもおとがめはありません。

38万以上だったのなら、夫婦共に脱税の疑いがあります。
夫婦それぞれに「確定申告」(期限後申告) をする必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>日本の税務調査が入るものでしょうか…

税務署から指摘されてからでは、ペナルティが大きくなります。
自主的に申告すれば、最少のペナルティで済みます。
38万以上あったのなら、1日も早くどうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。勉強不足で、今、冷や汗をかいています。
両方の報酬を合わせて90万で、経費が65万まで認められるということは
収入が25万ということで大丈夫だということでしょうか?

補足日時:2008/12/03 10:33
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この回答へのお礼

 わかりました。
 ありがとうございました。大きな勘違いをしていたようです。
 早速税務署に連絡をとって、申告をします。

お礼日時:2008/12/03 14:11

日本の業者から支払いを受けたののならその業者が税務調査を受けたときは支払い先であるあなたも調査される可能性があります


あなたの総収入が103万円以下であれば配偶者控除の範囲内なのであなたが課税されません
総収入が130万以下であれば配偶者特別控除の範囲内なのであなたが課税されることはありません
いずれの場合はご主人が扶養等控除申告のときにあなたの収入を申告する必要があります

あなたの総収入が130万を超えるときは配偶者(特別)控除がないのであなたが確定申告をしなければならずご主人が配偶者(特別)控除を受けることは出来ません
もし130万を超えていたら3月に確定申告をすればいいのです
当然ご主人が配偶者(特別)申告は出来ません

税金の計算はここで出来ます
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
在宅で仕事をする上で税金のことにあまりに無知すぎて
恥ずかしいです。伺ってよかったです。

お礼日時:2008/12/03 22:59

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