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20代後半です。よろしくお願いします。

一昨年の秋に会社を辞め、事情があり今まで就業しておりません。
去年の4月から、給料天引きという形ではなく、毎月自ら住民税を振り込んでいます。ちょうどそのころから、住民税が世間的に上がりました。給料と相殺するから実質的には上がっていないとの事のようですが、諸事情で給料を頂いていない私にとってはかなりの出費になっています。
そこで、いままで払った住民税が還付されるのかどうか、教えていただきたく思います。 働いていないのが悪いといわれてしまってはそれまでですが、不公平に感じてしまいます。
確定申告となにか関係してくるのでしょうか?
無知な私にお知恵を貸してください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

◎ 税源移譲に伴う住民税の減額措置


(2) 平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方
 
 税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、市区町村への申告により、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。

対象者は?
 平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税義務者の方。

 ただし、平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方は、対象となりません。
 また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方は、対象となりません。

◇所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要です!
 平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ申告書(PDF)を提出してください。他の市区町村へ転居された方は申告先をお間違えにならないようご注意下さい。

申告期間は平成20年7月1日(火)から31日(木)までです!

以上参考URL総務省税源移譲のページより

参考URL:http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zei …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変参考になりました。
でしたら、確定申告や、今のところ(7月まで)市役所での手続きは不要で、これからも振込み用紙通り入金は必要ということですね?
安心致しました。
というよりはじめから市役所に行けって怒られそうですが…

お礼日時:2008/03/25 02:42

こんにちは。




住民税は、前年の収入というもので今年納めるべき税金が決まります。
従いまして、これに対して還付はできません。
但し、昨年が4月までの収入ということですので、
確定申告が済んでいるという前提でお話しすると、
今年の住民税は殆ど払わなくてもよい計算になると思います。
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この回答へのお礼

こんにちは
私も以前は、住民税は還付されないと思っておりました。
しかし、去年の財源移譲による住民税の増税は、無職者にとっては、納得できるものではありません。そう思い質問させていただきました。siba3621さんのご回答により還付は可能だと教えていただきました。
相談に乗ってくださりありがとうございました。

お礼日時:2008/03/25 02:51

住民税は前年度(前々年)の所得に対して計算されたものですから当年(前年)無職であっても還付請求できないものです。


なお、前年無職の場合、確定申告の時期に市町村に所得がない旨申告しないと来年度(当年)住民税がかかる可能性があります。(年末調整や確定申告していないので、市町村に通知がなく、前年度と同じ所得があると看做されることもあり得る)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確定申告に行くべきだったのですか いかんせんもう申告期間は終わってしまっていますよね… 

お礼日時:2008/03/25 02:32

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