No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>そういう方法があるのですね。
はい。
ちなみに建物については大抵は市町村の「固定資産税評価額」と同じです。ですから、建物の価格についてはこの評価額で評価できます。
ただ土地については、「相続税評価額」と「固定資産税評価額」は大きく異なるので、市町村の評価額ではだめです。必ず税務署での評価でなければなりません。
一般的には、市場価格より若干安いのが公示価格、その公示価格を基準にして、その約8割が相続税評価額、公示価格の約7割が固定資産税評価額になります。
ただし評価基準を変更する年度が異なるので、あくまで概算です。
正確にはお亡くなりになった年の相続税評価額でなければなりません。
ちなみに一部地域では相続税評価額を固定資産税評価額に倍率をかけて出す地域があります。ただご質問では相続税評価額を路線価表にて求めようとして苦労されているようなので、路線価がある地域ということになりますので、固定資産税評価額に倍率をかける方式では求められません。
あと言い忘れていたのですが、もし、相続税がかかるような遺産であることがわかったら、節税のために税理士にも相談した方がよいかと思います。
というのも、その不動産がどのようなものかわかりませんが、実は評価に当たり、色んな特例措置などがあり、場合によってはその特例を適用すると安くすませることが出来ることがありますので。
ただとりあえずまともに評価して相続税がかからないようであれば、わざわざ税理士に頼む必要はないですから、初めは税務署に金額を出してもらうのが一番簡単で安上がりです。
No.2
- 回答日時:
固定資産税の納付書がありませんか
その納付書に評価額が記載されています(相続税の評価額とは異なることがあります)
確実を期すならば、不動産の所在の市町村で 評価証明を取得してください
子であることを伝えて相続手続き用として、父親の全固定資産の評価証明を要請してください
他市町村にも存在する場合には、その市町村で同様に手続きします
No.1
- 回答日時:
まず、法務局に行き、地籍測量図・公図を入手します。
もしそれがない場合(地籍測量図は無いことがあります)には、あるいはそれを入手する手数料がもったいない場合には、致し方ないので、自分で敷地を測量しましょう。
で、その図面をもって(このとき接している土地や道路をきちんと図面に入れること)、税務署に行き、相続税課の職員に、計算して、とお願いすると、計算してくれます。
税理士に頼むと有料ですが、税務職員に計算してもらえばただです。
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