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昨日、洋服屋で5000円の値札が張ってある服を購入しようと
レジに行きました。そして、POSでスキャンしてみると
15000円でした。店員、曰く、値札を張り間違えたので
5000円では売れないと言われました。
しかし、食い下がり、値札を貼り間違えたのは、お店で、
自分には関係ないので、その値札の値段で売ってくれと言いましたが、
売らぬの一点張りでした。

まず、
(1)その服は青色で、全部で3色あったのですが、その他の服
すべて5000円の値札が張ってありました。
(2)自分は善意の第三者
(3)店員は自分が値段が高いと指摘するまで、気づきませんでしたが
売る意思はありました。
(4)双方の値段の違いはありましたが、お互い売買の意思はあったので
売買の契約が成立と思います(民法550条)
(5) (4)の成立により、自分には支払いの義務と店には引渡しの義務
が生じるが、精算の途中、店側が値段が違うことに気付き、
店側が引き渡しの拒否を通告。違った値札を貼ったのは
店側でそのミスは認めている。
(6)値札を貼った時、単価の確認を怠ったことによる「重大な過失」
が発生し、引渡し拒否の通告は無効と思われる(民法95条但し書き)
(7)民法では、この場合「錯誤」(勘違い)の扱いで、購入者が
諦めて帰るか、本来の単価を払うことになっているが、(6)で
書いている通り、「重大な過失」が発生しているため、
「錯誤」は適用されないと思われる。
(8)今回、その服は買えなかったが、代わりに靴下を購入。
(9) (1)~(8)までの流れは、景品表示法の不当表示に抵触
する可能性があるのではないかと思われる。

以上の条件・事項からこういった場合、法律的には、売ってもらえる
のでしょうか?もらえないのでしょうか?

法律的、専門的、ご意見・ご回答をお待ちしております。

A 回答 (5件)

現実にこのような判例は私は知りませんし、法的解釈上には争いのあるところだとは思いますが・・・



>双方の値段の違いはありましたが、お互い売買の意思はあったので
売買の契約が成立と思います

まず、売買契約自体が成立していないと思います。
商品の陳列は、法律上一般的には店側の買ってくれの「申込」ではなく、「申込の勧誘」と考えられています。買い手がレジに商品を出す行為が「申込」で、店がレジ打って幾らになりますが「承諾」なのです。
今回は店側の承諾が正しくなされていないので売買不成立。法的な強制力を行使しても売ってはもらえないでしょう。
(ただ、勿論一度レジの清算をすませてから「お客様実は・・・」は重過失のある錯誤として、無効主張はできないかと思いますが)

>(1)~(8)までの流れは、景品表示法の不当表示に抵触する可能性があるのではないかと思われる。

景品表示法の規制は、商品・サービスの品質や価格について,実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると,消費者の適正な商品選択を妨げられる広告やチラシ、商品カタログなどを規制するものです。単なる値段の張り間違え、語表記はあたりません。靴下をどうしても買わなければならないのなら、おとりの広告にあたるでしょうが、「じゃあ、何も買わん」と選択できれば特に問題のないように思いますが。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
当方も、まぁ、これが錯誤無効とは思っています。
これが、まかりとおれば、日本は小売はパニックになってしまうでしょう。
しかし、5000円の表示が景品表示法に抵触しなくても、店側は購買者に「不当誘引」を助長させたと言えるのではないでしょうか?
店側の記載ミスですと言うのが当然としてまかり通るのであれば、
店側は悪意を持って5000円の値札を貼り、その安さにひきつけられ購入しようとした客に対し、15000円の記載ミスですと弁明し、
ごねたら「錯誤無効」をタテに、販売を拒否する。
現に当方はその値段にひかれ、服を購入しようとしました。
そうすると、結果、この店には、やっぱり値札を見落としたと
言う過失はあるのですし、5000円で売るべきじゃないかなと
思うですが・・・、やっぱムリですよね。
店側の悪意を立証しなければなりませんし。
ただ、もしも、他の色の服の値札が15000円であったのならば、
錯誤無効と納得出来るのですが、他の色の服も5000円。
しかし、実際は15000円。そして、錯誤無効と主張。
これでは、全く消費者保護になっておらず、ちょっとやりきれません。

補足日時:2008/03/30 01:26
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No.3の者です。



お気持ちは分かるのですが、法的見解をお求めである以上、止むを得ないといえます。まして、ここは法律カテゴリーですから、法的根拠の無いことをだらだらと書き込むことは、慎むべきであり、この掲示板の指定する禁止行為でもあります。

店舗側に対しては、信義則違反等を主張する余地もありましょうが、お書きの事情・状況だけからは、これも難しいものと思います。

それから、ご質問文の、店舗側に対して法的主張を何としても展開してやるんだという鼻息荒い論調と、お返事いただいた「これって、かなりがっかりじゃありません?」などの肩の力の抜けた論調とのギャップが著しく、ちょっと戸惑ってしまいました。ただ、肩の力が抜けたのは良かったと、ホッとしてもおります。
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甘い。

 法律以前の問題ですね。
この場合、解決するまで上司を呼んで 商売出来なくします。

ほかの方がレジーを通そうとしたら
ん? 値段を間違えてる私を無視して商売するきですか?
お客さんに、この店はレジーを通すと今 3倍高くなるので辞めたのが良いと言って構いません。 

店長を呼び出してカメラをもってこさせるか?
自分の携帯で撮影です。
マズ証拠として間違えた物や
担当者の写真を撮ってください。


閉店までごねます。 そして帰らない。
最後に時間が時間ですから
文章で判り易く書いてくださいと

翌日も行きます・
昨日の件ですが・・・この文章が気に食わない。 言います。

結局 どうしたら許して貰えるのですか?となります。

許さない。 上司の上司を呼んでくださいと。。。
永遠に言えば 経営者がお詫びに来るまでですね。

オマケにお菓子も付くでしょう。

明日 文句を言いに言ったのが良いですよ。

この回答への補足

面白い!最高に面白い!!
けど、究極的最終手段には適していると思うけど、
5000円程度じゃ、ちょっと割りに合わないね。
もっと、主観的行為(居座り)じゃなく、法律を駆使し、
客観的に、ジワジワと、相手の首を絞めていこうと思った時、
ss77さんだったら、どうする?
法律を立てに、相手のぐうの音も吐かせず、
こちらの要求を呑ませる。
国民生活センターを巻き込むのも一つの手かな?

補足日時:2008/03/30 08:08
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私も契約不成立と思います。

理由は、おふたりと同じです。店頭の陳列は申込の誘引と考えられていますから、意思の不一致により契約不成立といえます。

そして、契約不成立であれば、錯誤無効は問題になりません。そのため、重過失の有無も問題になりません。


景表法上の問題については、有利誤認に該当する可能性があります。景表法上の責任は無過失責任ですから、誤表示であっても対象となり得ます。

ただし、有利誤認の認定がなされたとしても、誤認した価格での売買契約が直ちに成立することはありません。また、誤認の客体は服であって靴下は誤認とは無関係の客体ですし、服の販売価格が広告されていた訳でもなさそうであり「おとり広告」の問題はなさそうですから、靴下を購入したことは景表法上の問題とは無関係です。

この回答への補足

ok2007さん、ご回答ありがとうございます。
そうです、分かっているんですけど、NO2で書いている通り、
頭では分かっているんですけど、気持ちがですね・・・。
「おっ、この服、イイね、安いし買っちゃお」を期待を膨らませ
購買意欲を増大させ、いざレジに行くと、値札の書き間違いです。
本当は15000円なので売れません!契約不成立です!
これって、かなりがっかりじゃありません?

補足日時:2008/03/30 01:27
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>(4)双方の値段の違いはありましたが、お互い売買の意思はあったので売買の契約が成立と思います(民法550条)



 私が店側の訴訟代理人だとすれば、契約の不成立を主張します。つまり、御相談者がレジに商品を持ってきたのは、その商品を5000円で売ってくれという申込みの意思表示ですが、これに対して店側は、「15000円になります。」と言ったのですから、それは「15000円で売りましょう。」という承諾の意思表示であり、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致していないので、錯誤無効を主張するまでもなく契約は不成立です。

この回答への補足

様々人にご意見頂きました。
重大な過失、不当表示とまでは言わないかもしれませんが、
やっぱり心情的に・・・・。
「悔しい」この一言に尽きます。

補足日時:2008/03/30 01:45
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この回答へのお礼

buttonholeさん、ご意見ありがとうございます。
最初にお断りしておきますが、決して、buttonholeさんに
ケンカを売っているわけではないので、誤解しないでください!!

まず、仰る通り、お互いの値段の意思表示が合致していないので、
「契約の不成立」が成立する可能性は高いと思います。
これは納得しました。しかし、値札未確認の店側による
「重大な過失」の発生と「景品表示表の不当表示」に
抵触すると思われませんか?
店側の故意ではないとは言え、不当な値引きの表示により、買い物を
することが出来ませんでした。そして、服は買えませんでしたが、
靴下を買いました。これは、「不当誘引」にあたるとは
思いませんか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/03/30 00:12

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