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先日、東電さんから「電柱等設置に係るご承諾内容確認のお願いについて」と
言う書類が送られてきました。
そこで設置場所の表があり現況の項目で畑となっているのですが
今は宅地(家が建っています。)です。
畑と宅地では土地の使用料金が違うものなのでしょうか?
それと電柱がある土地の名義も一部、母から私に変更になっています。
これも変更しておいた方が良いのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

はじめまして 下記は、他エリアの例です。



>畑と宅地では土地の使用料金が違うものなのでしょうか?

地目を4分類しています。使用料の高い順から

1,水田
2,畑
3,宅地
4,山林

となり、畑から宅地にすると1ランク下がります。
(農耕地が高いのは、耕作支障を考慮している。)
(地目現況が登記簿上と違う場合、上記解釈を優先する場合がある。)

>電柱がある土地の名義も一部、母から私に変更になっています。
>これも変更しておいた方が良いのでしょうか?

土地名義の一部解釈が不明なのですが、電柱が建っている土地1筆が共有地なのでしょうか?

共有地であれば、下記の方法が考えられます。

1,代表者名義にする。→敷地料は代表者指定口座に振込み
 (他共有者からの委任状で整理する)

2,敷地料を土地持分に応じて分割する。→敷地料は各自口座に振込み

参考例ですので、詳細は該当の電力会社に確認願います。
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この回答へのお礼

お礼、遅くなってしまいすみません。
3612masaさんの回答を読ませていただき
疑問に思っていた事がわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/10 10:41

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