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畑の処分に困っております。
引越しに伴い、小さな面積ではあるものの、畑を処分しないといけなくなりました(草が生えるし、道路に面しているので、不法投機が心配です)。
管理ができないのです。
ところが、面積が狭いし、どう考えても、購入希望者がいませんし、不動産屋さんも、力になってくれません。
こんなケースはどうすればよいのでしょうか?
無償譲渡でもよいですが、登記料だけは、相手に負担してほしいのですが、、、
畑として、使用してもらう(貸す)という方法などもよく聞きますが、個人では探すのが難しいし、、
JAや役所などは、こんな土地の処分や貸し、などの力にはなってくれないのでしょうか?

A 回答 (7件)

面積が判らないですが、なんとも太っ腹な方ですね。


オークションに出品してはいかがでしょうか?。
http://list6.auctions.yahoo.co.jp/jp/2084060734- …

地域にもよりますが、私も入札するかも。
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この回答へのお礼

ありがとう。
参考にしますね。

お礼日時:2008/04/11 08:09

隣の方が一番欲しいのじゃないかな。


後は自治体に寄付してしまえばいいのです。
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この回答へのお礼

ありがとう。
寄付はかならづ、受けてもらえるでしょうか?
50坪、2箇所なんです。

お礼日時:2008/04/12 00:22

面倒だったら自治体に寄付すれば不法投棄の心配はないですね。


実際は宅地の1部や資材置き場でも名目上は畑などという例は多い。

畑だと誰にでも売るわけに行かないので(^^) 隣りの人や近所の人が欲しいといったところでしょうがない(買う権利があるとも限らない) 地目変更は出来るが税金に関わる。

登記だけなら(抵当権のことなどなければ)登記自体は自分で出来ます。代書するだけでぼったくる業界があるというだけです。
法務局に行けば書き方は教えてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自治体に寄付すれば、農地であろうが、自治体が登記もつけてくれるのでしょうか?(売り側の負担なしで、、)
あと、自治体はどんな土地でも
、寄付の拒否はしないのでしょうか?
抵当などは、全く、ありません。

お礼日時:2008/04/11 08:07

まずご質問者は畑を処分する手続きをご存じですか?



基本的に地目が農地となっている土地の売買は農業委員会の許可が必要です。
http://www3.megax.ne.jp/nogyokosha-45/jigyo/jigy …

市町村には農業委員会がありますのでそちらに相談されるのが賢明です。購入相手がいないときは開発公社などを通じて探してくれるはずです(相手がなかなか見つからない場合が多いですが)。
市街化区域などで宅地化できる場合も農業委員会の許可が必要です。許可を得られないと売買での登記変更はできません。

農地の購入は農家しかできませんし、購入相手が見つかっても農業委員会の許可を得るために買手側の詳細な情報(今後の営農計画など)を添付して農業委員会の許可を取らなければなりません。申請には行政書士に頼まないと難しいでしょう(費用もかかりますし、通常売手側の負担です)。相手が一定の営農している農家や農業法人でなければ許可は得られません。

オークションなどで売買できるようなものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとう。
開発公社なら、登記、農業委員会手続きなど、手間、手数料などは全く、自己負担ですよね?(買い手を探してくれるだけですよね)

お礼日時:2008/04/11 08:12

 10坪程度の土地ではだれも購入する人はいませんよ。

除草剤でも撒いて管理してくれる人を探すしかないでしょう。
 近くの農家の方ならやってくれるかも。直接お願いするしかないですね。 
 
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この回答へのお礼

ありがとう。
はい、それも考えてはいるんですが、なかなか、、

お礼日時:2008/04/11 08:08

>開発公社なら、登記、農業委員会手続きなど、手間、手数料などは全く、自己負担ですよね?(買い手を探してくれるだけですよね)



質問の意味がよくわかりませんが、
買い手が見つかっている場合
  農業委員会に申請提出(行政書士)----許可後売買契約、登記(司法書士など)
買い手が見つからない場合
  開発公社へ登録(買い手を探してもらう)----買い手が見つかった後に農業委員会に手続き申請----許可後売買契約、登記(司法書士など)
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この回答へのお礼

ありがとう。
開発公社は、買い手をさがしてくれるわけですね。
でも、後の、手続きは、買い手と売り手でやらなければいけないんですね。

お礼日時:2008/04/12 00:20

不法投棄のことだけなら自治体の庶務課(管財課)に相談すれば相談に乗ってくれます。

日本各地には業者が不法投棄したものの後始末にも自治体が取り組むしかない(請求できる分は捨てた人に費用請求)例は多い。
頼んでおけば自治体も少しは目を配ってもくれるでしょう。
誰かに日常の管理を依頼すればそれにも費用がかかる。登記料と言われるものは頼むからその費用請求されるだけで、実際にその額が必須というわけでもない。(抵当権がなければすんなりでしょう)

管理できないし寄付してもいい場合も道路が何であるかで違ってくるでしょう。市の道路に接しているならたぶん建設課が対応する。寄付の申し出受けて受けるかどうか判断することになる。

どの部署に相談してもまずは「不動産屋さんに頼み買い手探す」ことをすすめられるでしょう。質問にあるように利用場所として「面積が狭い」>希望者がいないことになりがちです。

地目が畑と思っているのは本当にそうか、課税はどうなっているかもまずは自治体に相談すればいいでしょう。
農業委員会、管財課、建設課などです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
地目は畑で確認すみです。
道路を挟んでの50坪の畑、2箇所なんです。
不法投棄の相手が分からないケースが心配です。
こんなケースでは費用は当然、被害者もちでしょうし、、?

お礼日時:2008/04/12 00:18

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