
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人の市民税を支払った場合の仕訳ですが、会社としての費用ではありません。
特別徴収として毎月給料から天引きしているなら、預り金勘定を使います。特別徴収でなく普通徴収の場合ならやはり預り金勘定を使います。特別徴収の場合は通常処理の範囲ですから「所得税等預り金」という勘定
ですが、後者の場合は単に「預り金」です。同族会社や個人企業ではいろんなケースでこのような処理をしなければならないことがあります。時系列的におかしいかもしれませんが、預り金で払ってからあとでその金を預り金の
発生として回収することになります。仮払金や立替金としては仕訳できない
内容のものについては「預り金」をよく使います。教科書的には間違いかも
しれませんが、金額的な多少の問題などでこのように片づけることが多いです。ただし、中身的にどうしても教科書的にやらなければいけないケースも
ありますので、税理士や会計士と頻繁に相談するようにしてください。
アドバイスありがとうございました。この度も非常にわかりやすい
ご説明を頂き感謝しております。また何かの機会がありましたら
よろしくご指導下さい。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
役員に限らず、個人市民税は会社で負担すべきものではありません。
従って、これを会社で支払った場合は役員に対する「貸付金」として処理し、後日、本人から回収する必要があります。
又、貸付金に対しては、銀行借り入れ並みの金利を徴収する必要も有ります。
会社で負担した場合は、その役員に対する「役員賞与」となり、会社の損金として処理できませんから、法人税の確定申告の際に申告所得に加算する必要があります。
更に、役員には所得税が課税されます。
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