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経理初心者です。このような質問で大変恐縮ですが
役員の個人市民税を会社で支払った仕訳を教えて頂きたいのです。
勘定科目は『租税公課』『法人税・住民税』になるのでしょうか?
(これは会社で使用している科目です。)よくわからないので
よろしくご指導お願い致します。

A 回答 (3件)

個人の市民税を支払った場合の仕訳ですが、会社としての費用ではありません。

特別徴収として毎月給料から天引きしているなら、預り金勘定を使います。特別徴収でなく普通徴収の場合ならやはり預り金勘定を使います。
特別徴収の場合は通常処理の範囲ですから「所得税等預り金」という勘定
ですが、後者の場合は単に「預り金」です。同族会社や個人企業ではいろんなケースでこのような処理をしなければならないことがあります。時系列的におかしいかもしれませんが、預り金で払ってからあとでその金を預り金の
発生として回収することになります。仮払金や立替金としては仕訳できない
内容のものについては「預り金」をよく使います。教科書的には間違いかも
しれませんが、金額的な多少の問題などでこのように片づけることが多いです。ただし、中身的にどうしても教科書的にやらなければいけないケースも
ありますので、税理士や会計士と頻繁に相談するようにしてください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。この度も非常にわかりやすい
ご説明を頂き感謝しております。また何かの機会がありましたら
よろしくご指導下さい。ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/04 23:18

役員に限らず、個人市民税は会社で負担すべきものではありません。


従って、これを会社で支払った場合は役員に対する「貸付金」として処理し、後日、本人から回収する必要があります。
又、貸付金に対しては、銀行借り入れ並みの金利を徴収する必要も有ります。

会社で負担した場合は、その役員に対する「役員賞与」となり、会社の損金として処理できませんから、法人税の確定申告の際に申告所得に加算する必要があります。
更に、役員には所得税が課税されます。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2002/11/04 23:15

私は経理の専門家でもなく、素朴な疑問ですが、個人の市民税は個人の所得に対して課税されるものですから、それを会社が負担するというのはおかしな話ですね。


強いて言えばその役員に対して別に報酬を支払ったことになるような気がするのですが。
会社の支出の仕訳の「租税公課」や「法人税」などは、当然その会社に対して課税されたものを仕訳するものでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。やはりlichtさんのお話の通りだと
思います。

お礼日時:2002/11/04 23:14

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