
すみません
◆過去に決算書を社員が見る権利があるのか?◆
という質問を検索して回答もみたのですが
結局のところ社員には決算書閲覧の権利があるのかがわかりません
決算書を商工リサーチなどでみれるとかではなく
求められれば社長から決算書提示の義務はあるのかを教えていただけると幸いです
商法ではそれらしきことがあったのですが有効なのでしょうか?
会社の規模は10人前後(うち3人はオーナーの一族)の株式会社で
もちろん株式も全員一族の所有 売上は年間6億円です
ちなみに私見ですが
社員も閲覧できないとだめだと思います
見て不安になるならないを論じるケースがありますが
倒産してからではもっと目が当てられないと考えますので知っておく必要はあると思います
運営資金やら借金はオーナー一族負担なのでしょうが社員も報酬と引き換えに労力と人生の一部を提供しているのですから
互いに会社に人生かけてるわけですし、閲覧は必要
というのが私の意見ですが
法的にはどうなのでしょうか
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
中小会社ですと会社法で貸借対照表要旨の官報へ公告が義務づけられましたが、社員への開示は義務づけられていません。
商法では株主や債権者の閲覧の権利は定められていますが、社員には定められていません。その他の法規も然りです。
結果、社員への開示はその企業の経営者の判断によります。
個人的には業務上必要な部分の開示は有だと思いますが、全体像を経営に関わらない人が閲覧することに関しては、権限や守秘義務等などの絡みもあり、特に中小企業においては見せた事で問題が生じる可能性もあり、難しいのではないかと思います。
ありがとうございます
なかなかに難しい問題なのですね
貸借対照表の要旨までですか
結果、経営陣の判断。。ということになると無理そうですね
確かにいろいろな問題は生じそうですね
特に弊社は
ありがとうございました
No.5
- 回答日時:
法的には、閲覧可能です。
会社法では、決算書(正確には、計算書類、事業報告、附属明細書および臨時決算書)の閲覧・交付請求権を、株主と債権者に対して認めています(会社法442条3項)。
さて、社員(すなわち従業員)は、給与債権その他の債権を有することになります。すなわち、この場合には、社員も債権者となります。
したがって、社員も閲覧・交付を請求することが出来ます。
なお、計算書類は、会計帳簿とは別の物ですヨ。
ありがとうございます
債権者=出資者という認識がありました
債権者=給与債権として従業員も債権者の資格を有するとは
この解釈でしたら決算書の閲覧は法的にも可能ですね
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
新会社法では決算公告が義務づけられています。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisya …
義務なのですが、守っている中小企業はほんの一握りのようです。
難しいですがこれを理由に貸借対照表か要旨なら見せてもらえるかもしれません。
気持ちは分かりますが、経営者に疎まれるかもしれないのでほどほどに。
ありがとうございます
なるほど 貸借対表の要旨のみですか
社長も従業員もともに程度の差こそあれ、生活がかかっているのに。。
私がアルバイトやパートであればさほどに気にかけていないのでしょうが
経営者とはいまのところ険悪ではないのでなんとか大丈夫です
経営者と雇われですからいずれは。。。。という感じですが
ありがとうございます
No.2
- 回答日時:
>商法ではそれらしきことがあったのですが有効なのでしょうか?
聞いたことが無いですね...何条でしょうか?
株主でも会社帳簿は発行済株式の3%以上を持っていないと「会計帳簿の閲覧請求権」が無かったと記憶しています
短時間労働者(パート)も社員...単に労働時間が短いだけ
さて閲覧する権利があるのが当然かどうか?
ありがとうございます
会社法でした すみません
ある程度の株主でないと無理なのですね 残念です
パートではないですが正社員
といっても株式は0所得です
ある程度の年齢だと会社の安定も気になるから
知りたいと思ってたのですが残念です
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