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まだ、実質的な損害はでていないのですが、不安なので相談します。
昨年7月にリフォーム会社と相談してから見積もりを取って、総額100万円で北側玄関にフード(風除室)を網入りガラスで設置しました。
大きさは、幅3,780センチ、奥行き2,245センチ、高さはそれぞれ4,950と4,870センチです。屋根は、片流れで敷地内に落雪するようにしました。(後でリフォーム会社に聞くと二寸勾配との事でした)

今冬の積雪で一度に落雪したため、2月末に網入りガラスにヒビが入りました。交渉の結果、5月末に屋根をポリカーボネート板に無償交換をするのですが、現状のヒビを確認したリフォーム会社の一級建築士に、
・補強が弱いので屋根の取替え時に、補強やり直し工事を行う。(見積もり・設計は二級建築士でした)
・補強は行うが、積雪が60センチになったら雪下ろしをするように。
・雪下ろしの必要性を説明したので、しなかった時の縦・横の部材の歪みなどの不具合発生は保証しない。
と言われました。
カーポートでも雪下ろしをすると説明されましたが、都度、落雪するように片流れ屋根にしたのに雪下ろしをしないとならないのは、腑に落ちません。(高所なのでかなり危険です)

「建築士には信用ある構造物を設計するという自覚と強い倫理観が要求される。(ウィキペディアより引用)」のであれば、設計時に勾配角度を考慮する、部材の検討を行うなどして頑丈な構造物にすべきだったと思います。例年どおりの積雪だった場合に雪下ろしをしないで、一年以内に損害が発生した場合は、瑕疵担保責任は問えるでしょうか?

A 回答 (1件)

 言った言わないというよりも、60cmも積もったら雪おろしをするのはたり前の事ですよ、当地なら

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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。降ってみないとわかりませんが、片流れ屋根ですので、都度、落雪していけば60cm超えの積雪にはならないとは思います。でも、二寸勾配で落雪しなかったら・・・。(不安です)

お礼日時:2008/04/30 19:18

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