現在、ある会社と外注契約を結んで請負仕事をしています。
私は個人事業主ではありませんし、所得は月10万程度で予想年収は100万くらいです。
その会社に消費税を請求して欲しいといわれているので請求してはいますが、後々納めるのも面倒ですし、納める時に金がない!なんてこともありそうなので、できればなくしたいです。
この場合、消費税の支払いをやめてもらうことはできるのでしょうか。
また、実際に納める時は確定申告とは別にやるものなのでしょうか。
すみません、まだ請負仕事を始めて間もないためよくわかっていません。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
消費税の仕組みについて基本的に誤解をされているようです。
「消費税は、相手から取れば納める義務があるが、取らなければ納める必要はない。」
と理解されていませんか。
消費税は法律によって、「課税資産の譲渡等」に課税される決まりです。あなたの請負仕事は「課税資産の譲渡等」に当てはまるはずですから、あなたと会社がいくら「消費税はやりとりしていない」と言い張っても通りません。外注費として貰った金額の105分の5は消費税なのです。
ただし、あなたの2年前の売り上げが1000万円以下であれば免税事業者に該当し納める義務がないので、その105分の5(正確にはこれから仕入控除を引きます)は貰い徳ということになります。
No.4
- 回答日時:
あなたが個人で仕事をしている場合(法人でない場合)、平成18年の課税売上高が1000万円以下ならば、平成20年は消費税の納税を免除されます。
従って、会社が言うままに消費税を請求する方がいいです。「消費税を払わなくてもいい」と言えば損する恐れがあります。遅くなってすみません。
もらっても払わなくていいんですか?
平成18年はまだ会社員してましたので、個人としての売上がありません。いずれにせよ、今年は考えなくてもよいのですね。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
事業者免税点制度 と言う物があり消費税をとっても売り上げが
1000万以下なら相手から取っても納税しなくてもいい制度があります。
参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/302.htm
No.2
- 回答日時:
>私は個人事業主ではありませんし…
「法人」なのですか。
株式会社とか有限会社とか。
給与所得者でなく法人でもなければ、個人事業主です。
>所得は月10万程度で予想年収は100万くらいです…
消費税に関係するのは、「所得」や「年収」ではなく『売上』(正確には課税売上高) です。
>後々納めるのも面倒ですし…
2年前の売上 (所得でも年収でもない) が 1,000万円を超えていなければ、もらった消費税を国に納める必用はありません。
もらった消費税は売上にカウントすれば問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
>この場合、消費税の支払いをやめてもらうことはできるのでしょうか…
消費税をもらわないという意味ではなく、請負高の 5% (正確には 5/105) を値引くことは可能です。
>実際に納める時は確定申告とは別にやるものなのでしょうか…
2年前の売上が 1,000万円を超えていれば、所得税の確定申告のほかに、消費税の確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6601.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
遅くなってすみません。
そうなんですか!私は個人事業主なんですね。知らなかったです。
ただ、以前の会社が仕事をくれるので、バイト感覚でやっているのですが・・・。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
こちらをご参考に
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
確定申告をするときに、消費税の計算も同時に行うのが普通で、
事業税などと同時期に納付します。
が、質問者さんの場合、所得・年収とかかれていますが、
売上が1千万円以下の場合は納付義務がなくなります。
不安がなくならないようなら、直接、ご担当の税務署に聞きに行くのが確実です。
遅くなってすみません。
売上1千万円など天地がひっくりかえってもありえません。
私としては、請負とはいってもバイト感覚でやっているのですが、事業税ってのもあるんですね。
参考になりました。ありがとうございます。
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