こんにちわ、よろしくお願いします。
派遣で働いていますが、うつ病になったため今月末で退職します。
通常は失業保険は3ヶ月待たないといただけませんが、
「傷病手当金」というものは申請すればすぐもらえると聞きました。
そこで、この手当てを貰うには、健康保険は国民健康保険に切り替えず任意継続しなければいけないのでしょうか。
それと、退職の前に会社にも申請しておかなければいけないのでしょうか。
相談の対象はハローワークでいいのですよね?
無知ですみません、お詳しい方、経験者の方、ご指導よろしくお願いしますm(__)m
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ。
まだ間に合うかちょっと心配ですが、一応アドバイスを。
>相談の対象はハローワークでいいのですよね?
ご質問の傷病手当金は「健康保険法」の傷病手当金のことですので、今現在持っている健康保険証の発行元が問合せ先になります。(社会保険事務所とか健康保険組合とか保険証に書いてあります。)
>この手当てを貰うには、健康保険は国民健康保険に切り替えず任意継続しなければいけないのでしょうか。
国民健康保険でも、任意継続でもどちらでも構いません。ただし、次の条件をみたしていなければ請求できません。
(1)今の保険証の加入期間が退職日までに継続して1年以上ある。
(2)5/30までの間に継続して3日以上労務不能の日が認められ、3日間の待機期間を満たしていること。
例えば、5月26日(月)~5月28日(水)までうつ病のため労務不能で欠勤し、かつ医師もうつ病により労務不能だったと認めている(3日間の待機期間完成)。この3日間が有給でも、無給でも、もしくは公休日でも構いません。
待機期間の考え方→http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm
(3)更に上の待機期間は満たした上で、5/31に退職(6/1資格喪失)するならば、5/31(退職日)は必ず労務不能であったという証明が必要。引継ぎのために数時間勤務してもその後一切もらえなくなります。
(4)退職後の傷病手当金は継続給付と言いますが、退職前の期間の分の請求を退職日までにすませていないと請求できないということではありません。条件を満たしていれば、退職後に在職中の分もまとめて請求できます。ただし事業主証明はもらう必要があります。時効は2年。
上の条件は、あくまで請求できる条件(書類を受け付けてもらえる)です。最終的には保険者(社会保険事務所等)が判断します。
あと、次回この質問の続き等がある場合は、「健康保険」というカテゴリがありますので、そちらで質問されると専門家の方が多くいらっしゃいますよ。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
お返事が遅くなりまして申し訳ありません!
結果ですが。。
会社に問い合わせたところ、4日連続で休んだときがなかったので
傷病手当金を受けるには該当しないとの事でした。
何だか。。冷たいというかおかしい決まりですよね。
決まりなんだから仕方ないのですが、
こちらは、休んだら迷惑かけるから、と辛くても無理に会社に行ってたのに。
もっと早くこの制度を知ってれば。。と悔やまれます。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
#2さんの所に書かれているのは共済組合(共済会)からの見舞金ではないかな?と思います。
会社によって違いますのでご確認を。うちの会社の場合は傷病手当金の支給がみとめられれば、同期間、傷病手当金で満たない分(傷病手当金は給与の約6割なので残りの4割)を共済会から支給してくれます。給与ではないので傷病手当金が削られることはありません。
ご参考までに。
お返事が遅くなりまして申し訳ありません!
結果ですが。。
会社に問い合わせたところ、4日連続で休んだときがなかったので
傷病手当金を受けるには該当しないとの事でした。
何だか。。冷たいというかおかしい決まりですよね。
決まりなんだから仕方ないのですが、
こちらは、休んだら迷惑かけるから、と辛くても無理に会社に行ってたのに。
もっと早くこの制度を知ってれば。。と悔やまれます。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
> 「傷病手当金」というものは申請すればすぐもらえると聞きました。
すぐにはもらえませんよ。
申請してから約1ヵ月後くらいに支給されます。
> この手当てを貰うには、健康保険は国民健康保険に切り替えず任意継続しなければいけないのでしょうか。
任意継続にしないと、傷病手当金はもらえません。
あと、傷病手当金は平成19年4月1日より法律によって、
任意継続者の新たな請求は出来なくなりました。
しかし、一旦傷病手当金が支給されてしまうと、
退職後も一定の条件を満たしていれば受給可能です。
その条件とは、1年以上被保険者であることです。
要は、1年以上健康保険料を払っていたか、
というのが条件になります。
ですから、今月中に第1回の請求を行うようにしてください。
第1回のみ、会社にも必要事項を書いてもらいます。
> 相談の対象はハローワークでいいのですよね?
ハローワークと傷病手当金は無関係です。
傷病手当金の相談は、政府管掌健康保険であれば社会保険事務所へ、
健康保険組合の健康保険の場合は健康保険組合へ相談してください。
あと、傷病手当金と雇用保険の基本手当は同時に受け取ることができません。
傷病手当金は労務不能に対する給付金であり、基本手当は就職支援の給付金です。
この相反する意味のお金を同時に受け取ることはできませんね。
この場合、ハローワークに受給資格期間の延長を申請してください。
私見ですが、本来ならばうつ病を発症してしまった場合、
休職というのが望ましいと思います。
派遣のお仕事では、休職という概念は無かったのでしょうか?
お返事が遅くなりまして申し訳ありません!
結果ですが。。
会社に問い合わせたところ、4日連続で休んだときがなかったので
傷病手当金を受けるには該当しないとの事でした。
何だか。。冷たいというかおかしい決まりですよね。
決まりなんだから仕方ないのですが、
こちらは、休んだら迷惑かけるから、と辛くても無理に会社に行ってたのに。
もっと早くこの制度を知ってれば。。と悔やまれます。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
No1さんが引用したサイト
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
には、「任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません」
と書いてあります。
ちなみに。ここに書いてある、
「健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。」
というのは、
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
「資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます」
つまり、派遣社員で社会保険に入っていた期間が1年以上あって、退職する前に傷病手当金の申請をしていないとだめだということで。
ちなみに。
ここのサイトには、”有給休暇でもかまわない”
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
と書いてあるので。仕事を辞める前に会社と交渉されることをおすすめします。
お返事が遅くなりまして申し訳ありません!
結果ですが。。
会社に問い合わせたところ、4日連続で休んだときがなかったので
傷病手当金を受けるには該当しないとの事でした。
何だか。。冷たいというかおかしい決まりですよね。
決まりなんだから仕方ないのですが、
こちらは、休んだら迷惑かけるから、と辛くても無理に会社に行ってたのに。
もっと早くこの制度を知ってれば。。と悔やまれます。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
ちょっと自分はそういった手続きに関して全く無知なんですがお役に立ちそうなサイトを以前見つけてお気に入りにいれてたのでご紹介しておきます。
http://homepage2.nifty.com/kirakuniikiru/sien/in …
今件とは関係ないのですが他に金銭面のサポートをうけれそうなものもあったのでURLを記載しておきます。
http://happyfu-fu.com/zensoku/seikatsujutsu/mone …
http://mobile.seisyun.net/cgi/read.cgi/life8/lif …
早い回答ありがとうございました。
弱者のためのいろいろな制度があるのですね、勉強になりました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
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