A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。
>正社員の時だった収入が75万ほどあります。
12月までに収入が130万以上だと、今までは払わないでよかった保険料を払わなくてはならないということになるんですよね?
それはいつ、どのようになるものなんでしょうか?
上記のように一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。
ですから月額が約108330円を越えたその月からで、過去の収入は関係ありません。
ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。
ですからかならず夫の所属する健保組合に確認することが大事です。
>夫は公務員になります。
公務員と言うことは共済組合ですね。
共済組合でも同じです、共済組合にも色々あってやはり一般的には月額が約108330円を超えるかどうかを基準とするところが多いですが、そうでないところもあるので、かならず夫の所属する共済組合に確認することが大事です。
No.2
- 回答日時:
>12月までに収入が130万以上だと、今までは払わないでよかった保険料を…
税金のカテですが、それは税金とは関係ありません。
税法上は、1~12月の合計で、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であれば、夫は「配偶者控除」をもらうことができます。
結婚前の分も含まれるということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
社会保険については、任意の時点から「この先 1年間の収入見込みが 130万」で判断されますので、結婚前の分は関係ないということになります。
税と社会保険は全く別物なのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
パートの収入がいくらくらいなのかにも依りますが、
>12月までに収入が130万以上だと、今までは払わないでよかった保険料を払わなくてはならないということになるんですよね
⇒そんなことはありません。結婚されてご主人の扶養に入られていると思いますが、130万円以下の算定期間は、認定した日以後1年間の収入としてとらえられますので、独身時代の75万円は考えなくていいのです。以下のURLを参考にしてみてください。
http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html
もし、あなたのパートでの収入が月10万円を超えて(扶養認定された日から1年間の収入が130万円を超える見込み)いるようでしたら、扶養を外れて、別途社会保険加入の手続きをとらなければいけませんが、そうでなければ問題ありません。
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