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夫が自営業です。従業員はおりません。仕事がら、現場の指導的な業務があります。気持ちよく動いてもらえるために、お茶や珈琲やお菓子、電気ポットなどを購入します。時には食事を兼ねた飲み会なども負担しています。こういった費用は経費として計上出来ないものなのでしょうか?自営業者は福利厚生費は認められないと読みました。お茶等は雑費でいいでしょうか?ご指導よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

お茶等は雑費ではなく事業主の資産の減少です。



福利厚生費
従業員の福利厚生を目的とした支出
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もしかして打ち合わせ等なら会議費でもよいのでしょうか?

お礼日時:2008/06/11 16:44

仕事を円滑にするための費用ということであれば経費としても大丈夫だと思いますよ。

項目は福利厚生費ではなく自分で作ればよいと思います(僕も自営業で、自分の仕事で必要なものは経費にして項目は自分で作っていますし、問題はないはずです)。頑張って下さいね!
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。頑張ってやってみます。どんな名前がいいでしょうか?

お礼日時:2008/06/11 16:44

>従業員はおりません…


>現場の指導的な業務があります…

話が矛盾しますけど。
他業者にお茶を出すということですか。
それなら「接待交際費」でよいでしょう。

>時には食事を兼ねた飲み会なども負担しています…

その飲み会をしなければ、本当に仕事が取れないのかどうかということです。
ただ仕事仲間と飲みに行くだけなら、業務とは関係ありません。

本当に業務に必用ならかまいませんが、欲張って何でもかんでも経費に計上するとやぶ蛇になります。
白色申告なら税務署は特によく見ますから、控えめにしておかないと、あれもだめこれもだめと、芋づる式に追求されかねません。

>自営業者は福利厚生費は認められないと読みました…

従業員がいないなら、たしかに福利厚生費は発生しません。

>お茶等は雑費でいいでしょうか…

雑費とか雑収入とか、「雑」の字が付く科目はなるべく使わないほうが身のためです。
あとで何だかわからなくなってしまい、税務調査に来られても説明できなくなるおそれがあります。

この回答への補足

たいへんわかりやすい説明をありがとうございます。
夫は技術職ですが、派遣のような仕事をしております。
形式は自営業者です。
現場では多いときで10名前後の人に仕事の割り振りをしています。
雑費はつかわないほうが良いのですね。
参考になります。

補足日時:2008/06/11 16:36
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱりダメなんですね。
がんばってもう少し勉強してみます。

お礼日時:2008/06/11 16:42

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