母が亡くなり預貯金、死亡保険金、母が住んでいた戸建土地・建物、
貸しているマンション1部屋を相続しました。
自分で色々調べてみた結果、家屋・敷地・マンションの評価額が3000万円を超えなければ非課税ということがわかりました。
正確な評価額を出すには固定資産税評価証明書、登記簿謄本、公図が必要だということですが、
司法書士作成の「不動産登記権利情報」と
「固定資産税・都市計画税納税通知書」
だけでおおよその評価額がわからないでしょうか?
「不動産登記権利情報」の登記申請書には課税価格3722万2000円と記載されています。
納税通知書の固定資産税課税標準額を合計した金額は1388万8973円となります。
固定資産税評価額と固定資産税課税標準額とは違うのでしょうか?
税理士事務所に電話してみたところ、実測図・公図・地積図も持参した上で相談料31,500円と言われました。
働いているのでなかなか法務局に図面を取りに行けませんし、評価額と標準額が近似値ならば、持参して事務所に出向いたところであっさり「申告不必要」と言われる結果になるので、31500円はちょっともったいないような気がするのです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
建物の「固定資産税評価額」と「固定資産税課税標準額」は同じです。
「固定資産税・都市計画税納税通知書」を見てください。
両方記載されていると思いますが、同じになっているはずです。
私の市の通知書では、「固定資産税評価額」は「価格」として記載されていますが、その額と「固定資産税課税標準額」は同じです。
相続税の算出も、この「評価額(=課税標準額)」を使います。
土地は「固定資産税評価額」より「固定資産税課税標準額」の方が安くなっているはずです。
参考
http://shinchiku.homes.co.jp/words/category-204/ …
ただし、土地は建物と違って、相続税の算出では、この「固定資産税評価額」がそのまま使われるわけではありません。
地域により「路線価方式」か「倍率方式」のどちらかが使われます。
路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を掛けて計算します。
倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の「固定資産税評価額」に一定の倍率を掛けて計算します。
まず、その土地が「路線価方式」の地域か「倍率方式」の地域か、税務署に電話で聞けば教えてくれます。
「倍率方式」なら公図も謄本も必要ありません。
「路線価方式」でも、面積がわかれば概算額はでると思われますが、電話で税務署に聞いてみればいいと思います。
いずれにしろ、税務署の税務相談室を利用すれば、無料で教えてもらえます。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
ありがとうございます、こういう回答を待っていました。
確かに家屋の「評価額」と「課税標準額」は同じですね。
戸建の土地はホームページで調べた結果、路線価方式なようで160Dとありました。
一方のみ道路に面している敷地面積が193.95m2なのでこれだけで約3100万くらいになりそうだ、ということですね。
非常に参考になりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
固定資産税評価額はどう決まるか
http://www.niceliving.net/zeikin/zeikin26.html
相続税
http://www.niceliving.net/zeikin/zeikin14.html
「不動産登記権利情報」
http://www18.ocn.ne.jp/~k.aozora/fudousan-toukih …
>家屋・敷地・マンションの評価額が3000万円を超えなければ非課税ということがわかりました。
どこの条文ですか?
参考になるURLを色々ありがとうございました。
3000万円を超えなければ非課税というのは条文ではなく、
私の場合
・相続人が私ひとりなので6000万までが非課税
・預貯金が約2500万
・死亡保険金が約1000万
というところから出したものです。
No.3
- 回答日時:
おおまかであれば算出できます。
家屋の評価は、固定資産税評価額で算出します。
これは固定資産税通知書に記載してあります。(課税標準額とは違いますのでご注意下さい)もし、記載がなければ市長村で固定資産評価証明書を入手して下さい。
土地は路線価で算出します。路線化は国税局ホームページで閲覧できます。路線価×面積でおおまかな評価額は見当がつきます。これが3,000万円以下ならば問題ないでしょう。
土地は地形で評価額を下げていきますので、概算額はこれで充分確認できます。
No.2
- 回答日時:
固定資産税課税標準額は、固定資産税評価額や前年度の課税標準額に一定の割合を乗じたものです。
相続税の評価においては固定資産税課税標準額は使用しません。
建物や市街化調整区域等で倍率評価する土地であれば固定資産税評価額で評価額を算定できますが、路線価で評価する土地は公図等がなければ正しい評価はできません。
税理士事務所はボランティアではないので相談料は妥当ではないでしょうか。
相談料がもったいないと思うのであれば、税務署にて無料相談した方がよいでしょう。
ちなみに公図等は郵送で取り寄せることが出来たと思いますので、法務局へ確認してください。
この回答への補足
ありがとうございます。
正しい評価でなくてもよいので知りたかったのです。
例えば1500~2000万くらいだよ、というだけでも申告不必要だとわかるので。
税務署でも相談ができるのですね、1日休みを取って税務署と法務局へ行ってみようと思います。
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