プロが教えるわが家の防犯対策術!

色々検索しましたが、該当するような回答がどうも見つかり
ませんでしたので、ご協力お願いします。

大東建託のアパートに平成14年1月末より住んでいます。
この7月半ばに退去の予定ですが、退去にかかわる敷金返還に
関することで疑問があります。

賃貸借契約書に「本契約が終了したときは乙は本件貸室を原状回復
して(畳の表替え、襖の張替、ルームクリーニング、鍵の交換、
その他損傷箇所の復旧を含む)甲に明け渡す」と書いてありますが、
これらはすべて借主が負う義務ではないと思っています。

壁や天井の汚れは通常の生活レベル程度のもので、特にこれといった
損傷もありません。このような場合でも契約書にある通り、
クリーニング代、畳の表替え代等支払う義務があるのでしょうか?

知人に聞くと全額戻るものだという人もいるし、
また、契約書を交わしているのだから支払わなければならないと、
言う人もいます。

そもそもこの契約書に書かれた内容は法的に正しい物なのでしょうか?


専門の方、大東建託を退去されたことのある方、回答お待ちしております。お願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。

ファミリータイプですね。

事案によつて変わってくると思います。

民法では 契約の自由が 原則です。

そもそもこの契約書に書かれた内容は法的に正しい物なのでしょうか?
賃貸借では 正しいですよ。
でも今は原価償却率が(ガイドライン)適用されて来ています。

これは 裁判に成ったときに 裁判官が 参考として使い判決を 言います、必ず参考にするわけではありませんが。多くなって来ています。

私が払わなくていいものと償却にあたるものは 鍵の交換払わなくていい 畳の表替え、襖の張替は綺麗に使えば払わなくていい 交換の判断されれば 10%です。クロスも同じです。私が立会いしてないので100%こ回答では有りませんが 貴方の見解からの判断ですので。
あとは 不動産屋さんとの 話し合いで。
参考にURLをみて判断して下さい。家主より
  

参考URL:http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/ …
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大家してます



>これらはすべて借主が負う義務ではないと思っています。

はい、特約に書かれていなければそうなります

>クリーニング代、畳の表替え代等支払う義務があるのでしょうか?

契約時に貴方が特に約束されたことになっています

>そもそもこの契約書に書かれた内容は法的に正しい物なのでしょうか?

正しいでしょう

極端ですが、「退去時にはこれこれこうしますから契約しましょう」と貴方が言ったのと同じ結果になっています

大手の契約書ではそこら辺りはぬかりない契約になっているでしょう
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元業者営業です



>これらはすべて借主が負う義務ではないと思っています。

間違ってはいません。

>契約書にある通り、クリーニング代、畳の表替え代等支払う義務があるのでしょうか?

契約書に記載があれば支払い義務があります。

>そもそもこの契約書に書かれた内容は法的に正しい物なのでしょうか?

契約前に「重要事項の説明」があり、双方の署名、捺印があれば「法的に正しい」契約書になります。

民法で「契約の自由」は認められています。公序良俗に反しない限り双方が合意の上、署名捺印した契約書は全て有効です。
賃貸借契約は契約前に契約内容の説明があったはずです。それに納得したからサインしたのではないですか?
あとから「ガイドライン」を主張しても原則通りません。ましてや大東建託等の大手がわざわざそんな「抜け道」を看過するとも思えません。

今回のケースではその内容でサインした「ご質問者の落ち度」です。
減額請求をすることは自由ですが、結果は厳しいものになると思います。
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平成12年から6年間ほど管理物件(2LDK)にお世話になった者です。


私の契約書も全く同じことがかかれていましたが、退去立会い時に負担を求められたものは、一部壁紙張替え(冷蔵庫裏・TV裏・照明裏)、クリーニング代で、合計は4万でした。その他の部分は「経年劣化の範囲なので、請求しません」とのことでした。hattorimさんが綺麗に使われていたのなら、そう心配することはないのではないでしょうか。

大東建託というより、大家さんの意向もあるでしょうから、一概には言えませんが、最終的には交渉ではないですかね。
私の場合は、入居当初は同じ家賃だった他の部屋が、退去時には5,000円/月減額されていました。(ネットで調べた)まあ、更新手数料がない物件だったんですが・・・。ですので、退去時の4万の請求に対して、上記のことをあげてお願いしたら、大幅に減額してくれました。

人と人との話し合いですし、個人的にはお互いの認識が大きく乖離するような請求がなされることはないと思います。6年以上住まれたわけですし。
最初から「対決姿勢」ではなく、交渉ありきで臨まれてはいかがでしょうか?
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