激凹みから立ち直る方法

お世話になります。質問させていただきます。

不動産業者より更地を購入し、一ヵ月後、別の建築業者に地盤調査を依頼し、家の建築のため基礎をうちました。
その後、土地の中より家を建築するのに支障があるゴミがたくさんでてきました。

契約書では瑕疵担保責任は2年間、土地は市街化区域の土地とあります。

この場合、売却した不動産会社に土地の瑕疵担保責任を追及することは可能なのでしょうか?また、その範囲は、基礎を潰してゴミを排除してもらい、土を入れ替えし、また基礎をうってもらうお金まで請求できるのでしょうか?
私が依頼した建築業者が地盤調査などをしましたが、そのときには建築業者は気づかずに基礎をうちましたが、これについてこちらに非は無いのでしょうか?

アドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

仲介か売買なのか、ほかに条件はなにかついてますでしょうか?

この回答への補足

当方、売買の買主、一般人になります。
売主は宅建業者になります。

「地盤調査費用、その他建築に関してかかる土壌改良などの費用は買主の負担とする」という文言はあります。

この規定があるにもかかわらず、家庭用ゴミの地中埋蔵物があったとして売主の瑕疵担保責任を問えるかという問題です。
問えるとした場合、別の建築会社に請け負ってもらった基礎の取り壊し及び再基礎まで請求できるかです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

補足日時:2008/06/21 13:01
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参考になればと



参考URL:http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=13585&n …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

ただ、たくさんの事例をみましても、土地の瑕疵として売主に損害を負担する結論はでていますが、買主が建築を始めていた場合に土地の廃棄物を捨てるために建築物を壊さないといけません、その場合の建築物解体費用及び再設置費用まで売主が負担しなくてはならないのか、その点が疑問です。(買主より依頼された建築屋も地盤調査などをして建築しても問題ないという建築確認をとっているので)

どうぞ宜しくお願いいたします。

補足日時:2008/06/22 10:16
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この回答へのお礼

いろいろ独自に調査しましたら、神戸地方裁判所において、建築可能であるならば瑕疵がないと判断されているようです。

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/13 11:26

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