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建築業の決算をしています。
外注費の中に一人親方がいます。一人親方へ支払った場合は手間代、給料とみなされ仕入れ控除できなく、なると聞きましたが、他にも外注費で仕入れ控除出来ない場合はありますか?
教えてください。

A 回答 (2件)

一人親方で、道具を持たない人工賃の場合でも外注費として扱って大丈夫ですよ。


一人親方と言われる方々が給与とみなされるケースと言うのは、請負先が一社のみで段取り等を自身の判断で行う事が出来ないケース、かつ自身も事業所得の申告をしていないようなケース、つまり外から客観的に判断したときに給与所得者と何ら変わる所の無い状態の場合です。

開業届けを出し毎年事業所得の確定申告をしている方が、請け負う際は請求書等を発行するなどして対外的・客観的に独立した事業者同士の取引であると判断できる場合は外注費として処理出来ます。
実際、顧問先の建設業者や工務店にも常用の大工が多数おりますが、単に応援のみ(いわゆる人工賃・手間など)の場合でも外注費として処理しておりますし、大工の方も皆請求書等を発行して確定申告しており問題が起きたことはありません。

人工賃・手間=役務の提供であって、材料を持つ事が必須ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
外注費の消費税取り扱いについて判断が難しくてよく分かりませんでした。
ありがとうございました。決算進めてがんばります

お礼日時:2008/06/27 22:42

>一人親方へ支払った場合は手間代、給料とみなされ仕入れ控除できなく、なると聞きましたが…



誰に聞きましたか。
消費税の課税要件を今一度復習してみましょう。

(1) 事業者が事業として国内で行う取引。
(2) 対価を得て行う。
(3) 資産の譲渡、役務の提供等。
の三つを同時に満たすときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

確かに、「人間」を雇ったのなら、(1) が外れますから、給与であり消費税の対象にはなりません。

しかし、人間を雇うわけではなく「仕事」を外注したのなら、その事業者が1人であろうが10人の集団であろうが、消費税は課税取引です。

つまり、手間だけの応援を頼んだのなら給与であり、道具や材料を持たせて外注したら課税取引だということです。

>他にも外注費で仕入れ控除出来ない場合はありますか…

「非課税取引」、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
「不課税取引」、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm
「免税取引」に該当するもの。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一人親方でも自分で材料等を持ってきて仕事をした場合は請負(課税取引)でこちらですべて用意した場合は手間になってしまうのでしょうか?

お礼日時:2008/06/26 21:43

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