A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
o24hiです。
「(住民税の)特別徴収に係る給与所得者異動届書」のサイトを見つけましたので,これを見ていただくと分かりやすいと思います。
http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/000000246 …
(市町村民税・道府県民税 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書のPDFです。)
下のほうにある,「一括徴収」欄の「一括徴収する場合」欄をご覧ください。
No.4
- 回答日時:
o24hiです。
>自分の場合は、
特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合。。。。
に当てはまると思うんですがね。。。
会社の”やる気”が問題ってことですかね
・そのとおりです。会社に「やる気」がないようですね。困った会社です…
>退職は予定では9月末です。
「6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合」
には該当しないのですか?
・該当します。一括徴収を求める事ができますと,地方法第321条の5にそう書いてあります。
No.3
- 回答日時:
いつ退職なんでしょうか。
特別徴収の一括徴収が出来るのは、今年6月からの住民税ならば、来年1月から4月までに退職する場合です。
それ以外は会社は特別徴収できません。役所が普通徴収として各人に送付します。
つまり会社に頼んでも無理です。役所が認めてくれませんから。(正確に言うと法律上そういうことは原則出来ないということです)
この回答への補足
walkingdicさん ありがとうございます。
退職は予定では9月末です。
「6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合」
には該当しないのですか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
・退職されますと勤務先は「(住民税の)特別徴収に係る給与所得者異動届書」を特別徴収を受けている方のお住まいの市町村に提出し,今後の住民税の徴収方法をどうするか届け出ることになっています。
・具体的には「特別徴収継続」「一括徴収」「普通徴収」のいずれかを選択することとなっていますから,退職時にどれを選択されたかによって,今後の納税方法が変わってきます。
・この書類では,どの納税方法を選択するかは,退職される方が選択するようになっています。
特に,「一括徴収」についてはするかしないかの欄があり,本人から希望があれば「一括徴収」することになっています。
・これは,地方税法第321条の5第2項で義務付けられています。
-----------------
◇地方税法
(特別徴収税額の納入の義務等)
第321条の5
(中略)
2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によつてその者が徴収すべき特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定によつて特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下次項まで及び第321条の6第2項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
o24hiさん ありがとうございました。
自分の場合は、
特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合。。。。
に当てはまると思うんですがね。。。
会社の”やる気”が問題ってことですかね
No.1
- 回答日時:
法文をどう読めば正確な回答になるのかわかりませんが、
「地方団体の長」は、
「法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき」に、
「特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。)」を
「納期限前においても、その繰上徴収をすることができる」。
これを読む限りは、会社の義務でなく、市長の権限ですね。
市長がしてもしなくてもよい。
しかも「その納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り」ということでそのおそれがない限り行使できないようです。
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