ハマっている「お菓子」を教えて!

 どなたかご意見を頂けるととても嬉しく思います。どうかよろしくお願いいたします。
 
 結婚14年目です。独身時代の貯蓄500万は結婚後、財布をひとつにするという意味で(贈与税の知識は全くありませんでした)主人名義の通帳に全額移しました。私は以後ずっと専業主婦で収入はありません。

 2年前に、初めて投資信託を始めました。お恥ずかしいのですが、全く贈与税の知識もなく、ただ、主人の名義だと、本人が金融機関に出向かなくてはいけないので、日中家にいる私名義で、私が手続きをするほうが楽と思い、それだけの理由で私名義で始めました。主人の口座からおろした400万で始めたのですが、うまくいき、現在も保有しておりますが550万くらいになっています。まだ3,4年は解約するつもりはありません。もちろん、解約した際は、老後資金でたちまち使う予定もないので、そのまま全額、利益も含め主人の口座に移す予定です。

 そこでお尋ねしたいのは、最近になって、夫婦間でも年間110万を越えると、贈与税がかかるということを知りました。本当に無知でお恥ずかしいのですが。私達のケースも、手続きの利便性から、私名義にしましたが、主人の口座から400万を引き出し、私名義で運用をしましたので、贈与税の対象になると思うのですが、解約後、そっくりそのまま主人の口座に戻しても(もちろん利益も一緒に)だめなのでしょうか。

 税務署から問合せがあったら、正直に手続きの利便性のため名義は私にしただけで、そのまま主人の口座に戻す旨伝えてよいのでしょうか。それとも、独身時代の貯蓄500万を主人の口座に結婚時預けておいたものの中から使っただけ・・・で通るのでしょうか。

 どうか皆様よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 こういった名義の使用を,一般的に「名義預金」といいます。

 名義預金とは,形式的には妻や子などの名前で預金しているが,実質的には夫のもので、親族から名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。
 名義は夫のものでなくても,実質的に夫の預金と認められるものは,夫の財産に該当します。

 今回のケースも,いわゆる「名義預金」ですから,贈与とはならないというのが一般的な考え方です。

http://www.misawa-cpa.co.jp/06/fp19.11.htm
http://www.sugiura-kaikei.jp/zouyo-meigiyokin.htm

・なお,「名義預金」で問題になるのは,相続財産になるかどうかですから,今回のように生活費として使われるのでしたら,まず問題はないです。

参考URL:http://www.sugiura-kaikei.jp/zouyo-meigiyokin.htm
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bread18さん心配しすぎですよ(^^)



親が子供に数百万の車買ってあげて子供が
税務署に贈与税申告する人いますか?

贈与税というのは税務署がbread18さんの
お金の動きを把握して税務署から贈与税
申告書を送ってくる物ではありません。
bread18さんがご自分で申告しにいくんで
す。

俺だって俺が稼いだ給料は俺名義の普通預
金の通帳です。そこから毎回円高になると
妻に「外貨預金で300万貯金してきて」とか
頼みます。

妻が窓口に行くので妻名義の外貨預金です

俺名義の普通預金から妻名義の外貨預金に
変わりましたら贈与税申告しようなんて
思いもしませんよ。
かりにこのまま妻にあげたとしてもわざわざ
贈与税申告なんかしません。

税務署から問い合わせなど絶対にありません。
あったとしても別になんの問題もないですよ。
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>財布をひとつにするという意味で(贈与税の知識は全くありませんでした)主人名義の通帳に全額移しました…



市民のすべてが税法を熟知しているわけではありません。
税務署も鬼ではありませんから、間違いは間違いとして気づいた時点であらためれば、必要以上に税を課せられることはありません。

いま気づいたわけですから、独身時代のお金として夫名義で残っている 100万円は妻の名義に戻し、投信もいったん解約して妻の名義で購入し直すことです。

名義を借りただけで実質は妻が管理していたのなら、名義を戻しさえすれば今後問題が起きることはないでしょう。

>税務署から問合せがあったら、正直に手続きの利便性のため名義は私にしただけで…

分かっていてやるのはだめです。
利便性が贈与税を免れる理由にはなりません。

>独身時代の貯蓄500万を主人の口座に結婚時預けておいたものの中から使っただけ…

口実だけではだめですよ。
独身時代の通帳等を証拠書類として、妻名義に戻すことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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