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私はパート勤めをしていますが 今年も半ばに入りこの時期ですでに前年度同時期の収入よりも5万も過ぎていて どうも本年度の収入が109万程になりそうな感じです。前年度の収入は101万程で給与所得が36万と言う事で本年度の特別徴収税額(住民税?)が5500円となっていました。そこで私が今年の総収入が109万程だと来年度の税額はどのくらいになるのでしょうか?
又一番心配なのが私が109万収入があったことで主人の税金がどう変っていくかが気になります。私が109万の収入だと配偶者特別控除が36万だと言う事はわかりますが だからどうなのかわかりません。
健康保険 厚生年金保険 住民税 所得税 など変わってくるのでしょうか? 全く無知で恥ずかしい限りなのですが どこがどのくらい変るのか教えていただけませんか? 私が昨年度より8万収入が増えただけで 私+主人の税金が増えてしまい 来年度の税金がこの8万と同じくらいか上回るようでは稼いだ意味がないので 今年残りの6ヶ月で出来る範囲で調整しようと思います。色々書き込みましたがご回答宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

 o24hiです。



>主人の方が目安として4000円程度の増税となるという事ですが この4000円は一年で4000円の増税と言う事ですか? それともひと月にですか?

・年額ですよ。安心してください(^。^)
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この回答へのお礼

早速に回答頂き有り難うございます。年額と聞いて安心しました。ひと月だったら働いた分がほとんど無駄になると思って落胆してましたが これで心置きなく働けます。本当に有り難うございました。

お礼日時:2008/06/30 10:01

あなたの給与が101万円から109万円にアップした場合、追加で8万円を稼いでいるわけですが、この追加分以上に税金が取られることはありません。

その点はご安心ください。結論としては8万円の収入増で、税金が15,000円ほどアップします。以下その計算をしてみます。

■あなたの税金
所得税は、給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計103万円を超えると発生します(その他の控除がない場合)。収入101万円では所得税はゼロ、109万円では3,000円(=(109-65-38)✕5%)ですので、所得税は3,000円アップします。
住民税は、あなたの給与が100万円以下でしたら非課税ですが、今回は課税対象となります。まず、住民税の均等割額5,000円(H26~35年度)は収入増で影響を受けないので考慮外とします。住民税の所得額割は税率は10%で、収入が101万円では3,000円(=(101-給与所得控除65-基礎控除33)✕10%)、収入が109万円では11,000円(=(109-給与所得控除65-基礎控除33)✕10%)となります。つまり、住民税は8,000円アップします。
ほかの控除項目があれば、増加額も変わりますが、最大8,000円という計算になります。
よって、あなたの収入が8万円増えたことによる、税金は最大11,000円(3,000円+8,000円)アップすることになります。

■ご主人の税金
あなたの給与が103万円までですと、配偶者控除38万円がご主人の所得から引かれています。収入が109万円になると、103万円は超えますが、ご質問で書かれている通り配偶者特別控除が36万円ありますので、ご主人の所得税としては、差額の2万円に所得税率をかけた額が増加します。仮にご主人の所得税率が20%(所得330~695万円の場合)とすると、所得税は4,000円アップします。
住民税の場合の配偶者控除は33万円で、配偶者特別控除もあなたの給与が110万円未満ならば33万円と同額なので、影響はありません。あなたの収入が110万円以上になれば配偶者特別控除も段階的に減っていきますが急にゼロになることはありません。
よって、あなたの収入が8万円増えたことによる、ご主人の税金はおよそ4,000円(所得税分のみ)アップすることになります。

以上から、あなたの給与が101万円から109万円にアップした場合の税金の増加額は、最大で15,000円(11,000円+4,000円)程度になります。
8万円を追加で稼いで、その税額が最大15,000円なので、少なくとも65000円は手取りが増えるということになります。
なお、上記以外に所得の控除があれば、増加する税金はさらに少なくなります。
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質問者さんの疑問の解決にピッタリのウェブサイトをご紹介します。

読んでみて下さい。↓

http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/ …
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この回答へのお礼

このサイトを紹介していただき 大変良くわかり 年収に応じての妻 夫の税額を差し引いた分の収入が載っていて 私にも理解できました。有り難うございました。

お礼日時:2008/06/29 18:09

>私が109万の収入だと配偶者特別控除が36万だと言う事はわかりますが だからどうなのかわかりません。


配偶者控除38万円-配偶者特別控除36万円=2万円

この2万円にご主人の所得税率をかけたのが、ご主人の所得税の増額分です。
年収及び扶養家族が何人いるのかわからないので、税率ははっきりいえませんが、10%で2000円、20%としても4000円です。

住民税ですが増額分はありません。
住民税の配偶者特別控除の範囲と所得税の範囲は微妙に違いますので、住民税では最も控除が大きいところに該当し、配偶者控除の額と変わりません。

次に貴方の税金です。
収入109万円-給与所得控除65万円=給与所得44万円

まず所得税ですが、44万円から基礎控除38万円をひき、社会保険料を0円としても、6万円に対し5%の税率かけて3000円

住民税ですが、「均等割」が4000円
「所得割」が、44万円から基礎控除33万円をひき、11万円に税率10%をかけて11000円、これから調整控除2500円をひき8500円
「均等割」「所得割」あわせて12500円
住民税の増額分は7000円です。

ですので、8万円収入が増えても税金が増えるのは1万数千円というところです。
ご主人の健康保険料などの社会保険料に影響はありません。
ただし、貴方自身が雇用保険料払っていれば、多少その分の増額はあります。
でも、今年の住民税の額からすると、その分控除されていないので納めていないように思えるんですが、源泉徴収票みてください。
雇用保険料(社会保険料)は、所得から控除できますので、その分、所得税も住民税も安くなります。

なお、年収130万円を超えると、ご主人の社会保険の扶養からはずれることになってしまいます。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。社会保険料は 会社での私は4時間パートで一日ぴったり4時間働いていると 年間通しての収入予定が90万前後なので会社側で雇用保険料は引かれてないみたいです。一日7時間勤務の人は色々引かれているみたいですけど・・。でも年収130万にはとおてい及ばないので扶養からははずれないと思うので その点は大丈夫です。有り難うございました。

お礼日時:2008/06/29 18:06

税金というのは稼いだ以上にとられる仕組みには


なっていません。手元に1000円でも多く残し
ておきたいのであれば103万にこだわる必要は
まったくないですよ。

すなわち103万でponpon2005さんの所得税は0円
旦那はponpon2005さんを配偶者控除できるので
旦那の所得税は所得税率10パーセントの人なら
年間で38000円安くなります。

でもponpon2005さんが104万で収入が1万増えても
旦那はponpon2005さんの事配偶者特別控除が
できるのでいきなり38000円高くなるわけで
はないんです。ponpon2005さんがUPした1万
の枠内で全ての税金は払いきります。
手元に数千円残りますよ。

この数千円イラナイというのであれば103万で
抑えた方がいいでしょう。

ただ税金面よりたいていの会社はponpon2005
さんが103万以下であればすなわち配偶者控除
の対象であれば旦那は会社から家族手当を
もらっている場合があります。
これが重要なんです。
だいたい月5000円から1万程度もらえる
のかな?うちの会社は0円ですが。

ponpon2005さんが103万超えたらH20年1月
に遡って返金しろ!となるかもしれないし、
少なくても21年1月からは旦那は家族手当は
もらえないでしょう。

税金よりも旦那の家族手当が社内規定上ど
うなっているか確認した方がいいですよ。

103万超えると奥さんは独立しているんだ
ろう!と判断されすなわち配偶者控除の
範囲内じゃなくなると、家族手当がもらえなく
なるのが一般的です。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。稼いだ以上には税金は取られないと言う事で安心して働けます。家族手当の事は主人に会社に聞いてもらって 妻が収入が上がっても家族手当をなくすことはないと言う事なので その点は心配ないので大丈夫です。有り難うございました。

お礼日時:2008/06/29 17:56

 こんにちは。



◇ponpon2005さんの住民税

・住民税の標準税率は
 所得割 課税所得×10%
 均等割 4000円
です。

・課税所得は
 収入-各種控除=課税所得
となります。

>前年度の収入は101万程で給与所得が36万と言う事で本年度の特別徴収税額(住民税?)が5500円となっていました。そこで私が今年の総収入が109万程だと来年度の税額はどのくらいになるのでしょうか?

・収入が8万円程度増えるとのことですから,単純に計算しますと
 8万円×10%=8千円
が,増加する税額ですので,
 5500円+8000円=13500円
程度になると思われます。

◇ご主人の所得税

>私が109万の収入だと配偶者特別控除が36万だと言う事はわかりますが だからどうなのかわかりません。

・配偶者控除ですと38万円ですから,配偶者特別控除になったことにより,控除額が2万円減ることになります。

・これがご主人の税額にどのように影響するかといいますと,ご主人の課税所得が2万円増えることになります。
 これも,簡単に計算しますと,
 2万円×ご主人の所得税率=増加する所得税額
となります。
 20%の税率の方が多いかと思いますので,そう仮定しますと4000円程度の増税になります。

・所得税率は取得額によって違いますので,下記のサイトで確認してみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

この回答への補足

判りやすく しかも計算して頂き有り難うございます。私の分が8000円程度の増税と言う事で収入up分より大分少ないので安心しました。
主人の方が目安として4000円程度の増税となるという事ですが この4000円は一年で4000円の増税と言う事ですか? それともひと月にですか? 鈍くて申し訳ないのですけど教えてください。宜しくお願いします。

補足日時:2008/06/29 17:40
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>妻が年間所得103万を超えると夫の税金はどうなるのか…



「所得」と 103万という数字とは何の関係もありません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>私が109万の収入だと配偶者特別控除が36万だと言う事はわかりますが だからどうなのかわかりません…

配偶者控除なら 38万円ですから、その差 2万円分だけ夫の課税所得が増えるということです。
2万円に、夫の所得額に応じた「税率」をかけ算した数字だけ、夫の所得税が増税となるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

ほかに住民税も同様に上がります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

>健康保険 厚生年金保険 住民税 所得税 など変わってくるのでしょうか…

その数字なら社会保険にまで影響しません。
とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

>私+主人の税金が増えてしまい 来年度の税金がこの8万と同じくらいか上回るようでは稼いだ意味がない…

税金とは、稼いだ額以上に取られることは原則としてありません。

税金よりも、夫がサラリーマンで給与に「家族手当」のようなものが上乗せされているとしたら、それらへの影響を考慮する必用があります。
給与の支払い方は社会保険以上に会社ごとの独自性が強いですから、夫とよくお話し合いください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。 稼いだ以上に取られる心配がないと聞き安心しました。 頑張って働きたいと思います。

お礼日時:2008/06/29 17:35

旦那さんの税額ですが


去年は配偶者控除で38万円が控除
今年は配偶者特別控除で36万円が控除

ということで、所得額が2万円変わりますがその程度です。
例え税率が30%あったとしても6000円程度の違いですね。

収入の見通しが130万円を越えると健康保険等の扶養から外れる必要が出るため自分で国保加入等の出費が増えますが、130万未満であれば収入が増える分手元に残る金額も増えると思います。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。130万未満なら税金が増えても 収入はupすると言う事ですね! これで安心して働けます。

お礼日時:2008/06/29 17:31

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